2024年1月1日以降、タワーマンション(高層マンション)の相続税評価には「区分所有補正率」が適用され、従来「評価額が市場価格の3〜4割」と言われた節税効果が大幅に縮小しました。国税庁通達「居住用の区分所有財産の評価について」(令和5年9月28日課評2-74)により、評価乖離率1.67倍以上の物件は評価水準が60%まで補正される仕組みです。さらに令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日公表)で、2027年(令和9年)1月1日以後の相続・贈与から、相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産は時価評価へと、節税の網がもう一段締まります。
本記事では、関西の不動産投資家として15年以上の実務を踏まえ、タワマン節税の従来構造、2024年改正で導入された区分所有補正率の計算式(築年数・総階数・所在階・敷地持分)、評価乖離率1.67倍ライン、相続税評価60%補正、2027年からの貸付用不動産5年ルール、改正後も残る節税余地を、国税庁通達(No.4667)・令和8年度税制改正大綱・実務情報に基づき網羅的に解説します。
- タワマン節税の2024年改正(区分所有補正率)を実務レベルで理解したい方
- 評価乖離率1.67倍ラインの判定ロジックを把握したい方
- タワマンの相続税評価額の計算式を実物件で試算したい方
- 2027年からの「貸付用不動産5年ルール」が自分に影響するか知りたい方
- 2024年・2027年改正後もタワマンに節税余地が残るのか確認したい方
- 区分所有補正率の対象外となる物件条件を理解したい方
- 2024年1月1日以降の相続・贈与から区分所有補正率が適用
- 評価乖離率=築年数×▲0.033+総階数指数×0.239+所在階×0.018+敷地持分狭小度×▲1.195+3.220
- 評価水準(=1÷評価乖離率)が0.6未満(乖離率1.67倍超)→ 評価水準60%まで補正(市場価格×60%)
- 従来の節税効果(評価額が市場価格の3割程度)は大幅縮小、市場価格の6割が下限
- 2027年(令和9年)1月1日以後の相続・贈与から、相続前5年以内に取得した貸付用不動産は時価評価(令和8年度税制改正大綱)
- 改正後も市場価格×40%の評価圧縮は確保。借家権・小規模宅地等特例との組み合わせで実効節税効果は残存(ただし長期保有が前提に)
- 🏢 タワマン節税の従来構造|なぜ評価額が市場価格の3割になっていたか
- 📐 区分所有補正率の計算式|評価乖離率の4要素(2024年改正の核心)
- 📊 計算例|大阪・梅田の40階タワマンで試算
- 🆚 Before/After|2024年改正の節税効果インパクト
- ⚠️ 2027年さらに改正|相続前5年以内に取得した賃貸不動産は「時価評価」へ
- 📋 改正後も残る節税余地|小規模宅地・借家権の組み合わせ
- ✅ NG/OK|タワマン節税の判断軸
- 🩺 セルフチェック|タワマン購入前の確認
- ❓ よくある質問
- 📝 まとめ――タワマン節税は「2024改正+2027改正」の二段階で理解する
- 📖 この記事の根拠(出典・参考)
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🏢 タワマン節税の従来構造|なぜ評価額が市場価格の3割になっていたか
タワーマンションは、相続税評価額が市場価格より大幅に低くなる構造から、富裕層の節税対策として広く活用されていました。まずは「なぜ圧縮されたのか」「なぜ国がメスを入れたのか」を押さえます。
📐 相続税評価額の計算式
マンションの相続税評価額 = 土地(敷地利用権)+ 建物(区分所有権)
土地:路線価×敷地面積×敷地持分割合
建物:固定資産税評価額×1.0
📊 タワマンが圧縮される理由
| 項目 | 圧縮の構造 |
|---|---|
| 土地(敷地) | タワマンは戸数が多い(200〜500戸)→1戸あたりの敷地持分が小さい→評価額が低い |
| 建物 | 建物の固定資産税評価額は「再建築価格×経年減点」で算出。階数や眺望は考慮されない |
| 市場価格 | 高層階は低層階より2〜5割高値(眺望・希少性プレミアム) |
| 乖離 | 高層階ほど市場価格と評価額の「乖離」が拡大 |
💴 従来の節税事例
- 市場価格1億円のタワマン40階を購入
- 相続税評価額:3,000万円程度(市場価格の30%)
- 相続発生時:3,000万円に対する相続税が課税
- 結果:1億円の資産が3,000万円分の課税対象に圧縮
⚖️ 改正の引き金となった2022年最高裁判決
改正の直接の引き金は、令和4年(2022年)4月19日の最高裁判決です。相続直前に約13.8億円で購入したマンションを路線価ベースで約3.3億円と評価し、借入金で相続税をゼロ近くまで圧縮した事案について、最高裁は財産評価基本通達6項(総則6項)による国税庁の更正処分を適法と認めました。判決は「他の納税者との間で看過しがたい不均衡を生じさせ、租税負担の公平に反する」と述べ、これがマンション評価通達の改正(2024年)と、後述する貸付用不動産の評価見直し(2027年)へとつながっています。


📐 区分所有補正率の計算式|評価乖離率の4要素(2024年改正の核心)
2024年改正の中核は、「評価乖離率」を計算式で算出し、評価水準(=1÷評価乖離率)が0.6未満になる物件は評価水準を60%まで補正する仕組みです。計算式・各係数・判定の3点を順に押さえます。
🧮 評価乖離率の計算式
評価乖離率 =
築年数 × ▲0.033(負)
+ 総階数指数 × 0.239
+ 所在階 × 0.018
+ 敷地持分狭小度 × ▲1.195(負)
+ 3.220
📋 各係数の意味と評価への効き方
| 要素 | 定義 | 乖離率への効き方(目安) |
|---|---|---|
| 築年数 | 建築から課税時期までの経過年数(1年未満は1年に切上) | 1年経つごとに乖離率▲0.033=古いほど補正が緩む |
| 総階数指数 | 総階数÷33(上限1.0、地階を除く) | 33階未満は1階あたり約0.7%低下 |
| 所在階 | 物件の階数(メゾネットは低い方、地階は0) | 1階上がるごとに約1.8%上昇=高層ほど補正大 |
| 敷地持分狭小度 | 敷地利用権面積÷専有面積 | 小さい(戸数多い)ほど乖離率上昇 |
📊 評価水準と区分所有補正率の判定(3区分)
計算した評価乖離率の逆数が「評価水準」(=1÷評価乖離率)。この評価水準が3つのどのレンジに入るかで補正率が決まります。
| 評価水準(1÷乖離率) | 対応する評価乖離率 | 区分所有補正率 | 評価額への影響 |
|---|---|---|---|
| 0.6未満 | 1.67超(乖離大) | 評価乖離率×0.6 | 評価水準を60%まで引き上げ |
| 0.6〜1.0 | 1.0〜1.67 | 1.0(補正なし) | 従来通り |
| 1.0超 | 1.0未満 | 評価乖離率 | 評価額を引き下げ(逆乖離の調整) |
国税庁はタックスアンサーNo.4667「居住用の区分所有財産の評価」および計算明細書(Excel)を公開しています。築浅・高層階の物件ほど補正率が大きく評価額が市場価格に近づき、節税効果が減退。一方、築古・低層階は補正率が小さく、まだ節税余地が残るケースもあります。
📊 計算例|大阪・梅田の40階タワマンで試算
梅田駅徒歩5分、総階数50階、築5年、所在階40階、専有面積80㎡、敷地利用権面積3㎡のタワマンを想定して、実際に評価乖離率と補正率を計算してみます。
🧮 評価乖離率の計算
- 築年数:5年 × ▲0.033 = ▲0.165
- 総階数指数:50÷33=1.515 → 1.0(上限)× 0.239 = +0.239
- 所在階:40 × 0.018 = +0.720
- 敷地持分狭小度:3÷80=0.0375 × ▲1.195 = ▲0.045
- 定数:+3.220
- 合計(評価乖離率):約3.97
📐 区分所有補正率の判定
- 評価水準=1÷3.97=約0.252 → 0.6未満なので補正対象
- 区分所有補正率=3.97×0.6=約2.38
- 従来の自用評価額×2.38 = 補正後評価額
💴 実数値での節税効果比較
| 区分 | 従来評価 | 補正後評価 | 市場価格比 |
|---|---|---|---|
| 市場価格 | 1.5億円 | 1.5億円 | 100% |
| 相続税評価額 | 約3,800万円 | 約9,000万円 | 25%→60% |
| 圧縮率 | 75%圧縮 | 40%圧縮 | – |
🆚 Before/After|2024年改正の節税効果インパクト
- 市場価格1.5億円
- 相続税評価額:約3,800万円(25%)
- 相続税対象:約3,800万円
- 節税効果:約3,800万円分まで圧縮
- 市場価格1.5億円
- 相続税評価額:約9,000万円(60%)
- 相続税対象:約9,000万円
- 圧縮効果は約40%に縮小(課税対象が約2.4倍に)
⚠️ 2027年さらに改正|相続前5年以内に取得した賃貸不動産は「時価評価」へ
2024年の区分所有補正率に続き、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日・与党公表)で、貸付用不動産(賃貸マンション・賃貸タワマン・事業用ビル・駐車場・太陽光・不動産小口化商品など)の相続時評価が見直されます。タワマン節税の「次の一手」を考えるうえで、これは2024年改正と同じくらい重要です。
- 適用時期:2027年(令和9年)1月1日以後の相続・遺贈・贈与から
- 対象:相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産
- 評価方法:従来の路線価・固定資産税評価額ベース → 原則「通常の取引価額(時価)」で評価
- 0.8係数:課税上の弊害がなければ、取得価額に地価変動等を織り込んだ価額の80%を評価額とできる扱いが認められる見込み
- 不動産小口化商品:2027年以降は取得時期を問わず時価評価(過去取得分も対象)
ポイントは、「取得から5年以内に相続が起きるかどうか」で評価が大きく変わることです。高齢の被相続人が相続直前に賃貸タワマンを購入して評価を圧縮する「短期回転型」の節税は、2027年以降ほぼ封じられます。一方、取得から5年を超えて保有していれば従来の評価方法(区分所有補正率+借家権等)が使えるため、「長く持つ前提の賃貸活用」は引き続き有効です。2026年中は駆け込み購入の増加も見込まれますが、出口(売却・賃貸)の採算を無視した購入は本末転倒です。節税を最優先にした投資の落とし穴も併せて確認してください。
📊 取得時期別の評価|「5年以内」と「5年超」で何が変わるか
2027年改正の肝は「取得から相続までの年数」です。同じ賃貸タワマンでも、取得5年以内か5年超かで評価方法が分かれます。
| 状況(2027年以降の相続・贈与) | 評価方法 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 相続前5年以内に取得・新築した貸付用不動産 | 原則通常の取引価額(時価)。課税上の弊害がなければ取得価額ベースの80%の扱い | ほぼ消滅 |
| 取得から5年超の長期保有 | 従来の路線価・固定資産税評価+区分所有補正率+借家権・小規模宅地 | 残る(市場価格×40〜50%) |
| 不動産小口化商品(任意組合型) | 取得時期を問わず時価評価(過去取得分も対象) | 消滅 |
高齢の被相続人が相続直前に賃貸タワマンや小口化商品を購入して評価を一気に下げる手法は、2027年以降の相続では通用しません。タワマンの評価は相続税の一要素に過ぎず、基礎控除・小規模宅地・取得費加算・配偶者控除まで含めた全体設計が前提です。相続税対策の全体像は不動産の相続税対策|2027年改正・小規模宅地・取得費加算の実務を参照してください。
📋 改正後も残る節税余地|小規模宅地・借家権の組み合わせ
2024年・2027年の改正を踏まえても、長期保有を前提にすれば以下の組み合わせで実効的な評価圧縮は残ります。
📐 賃貸用タワマンの追加圧縮
- 貸家建付地:土地評価×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。借地権割合60〜70%・借家権30%なら土地評価は約80〜87%に
- 借家権控除:建物評価×(1-借家権30%×賃貸割合)=満室なら建物評価×70%
- 小規模宅地等特例(貸付事業用):200㎡まで50%減額(要件・3年縛りに注意)
- これらを組み合わせると、区分所有補正率適用後の評価額からさらに圧縮可能
📊 賃貸タワマンの実効評価率(改正後・長期保有前提)
- 市場価格1.5億円 × 60%(区分所有補正後)× 約83%(貸家建付地・借家権)= 約7,470万円
- 市場価格に対する実効評価率:約50%
- 従来の25%には及ばないが、現預金1.5億円で相続するより税負担は大幅に軽い
- ただし2027年以降の相続・贈与で、相続前5年以内に取得した物件は、この圧縮が時価評価に置き換わり成立しない
✅ NG/OK|タワマン節税の判断軸
- 「タワマンは相続税評価2割」と古い情報で購入判断
- 2023年契約済み・2024年引渡しの物件を改正前と思い込み
- 相続直前に賃貸タワマンを購入(2027年以降の相続は5年以内取得分が時価評価)
- 賃貸活用しないまま相続→借家権・小規模宅地特例が使えず
- 管理費・修繕積立金・固定資産税のキャッシュ流出を考慮せず購入
- 市場価格下落リスクを節税効果のみで相殺できると判断
- 区分所有補正率を加味した実効評価率(60%)で試算
- 賃貸活用+小規模宅地特例で実効50%圧縮を確保(長期保有前提)
- 2027年改正を見据え5年超の保有計画を前提に置く
- 市場価格の流動性(売却の出口)を最重視。売却時の譲渡所得税は減価償却と譲渡所得の関係を参照
- 大阪市内(梅田・福島・難波)の徒歩5分以内など流動性の高い立地に絞る。固定資産税構造は大家のための固定資産税ガイドで確認
🩺 セルフチェック|タワマン購入前の確認
- ☐ 2024年1月1日以降の相続・贈与は区分所有補正率が適用される
- ☐ 評価乖離率を計算式で試算した
- ☐ 市場価格の60%が評価下限(補正対象の場合)と理解している
- ☐ 2027年以降の相続・贈与で、相続前5年以内に取得した賃貸物件は時価評価になると理解している
- ☐ 賃貸活用で借家権・小規模宅地特例を組み合わせ、5年超保有を前提にした
- ☐ 流動性(出口戦略)を市場価格ベースで確認した
- ☐ 管理費・修繕積立金・固定資産税のキャッシュフローを試算した
→ 3個以下なら税理士に再試算を依頼
❓ よくある質問
Q1. 区分所有補正率の対象になる物件は?
A. 居住用の区分所有財産(マンション)です。タワマンに限らず、低層・中層の区分マンションも対象。一棟所有の収益物件・戸建・店舗用不動産は対象外。賃貸用に貸している区分マンションも、区分所有補正率の計算自体は対象になります。
Q2. 改正前に購入した物件は対象になりますか?
A. 2024年1月1日以降の相続・贈与から適用されます。購入時期に関係なく、評価時点(相続・贈与の時点)が2024年以降なら新基準が適用。2023年内に贈与を完了させた分は旧基準で評価されます。
Q3. 評価乖離率1.67未満なら従来通りですか?
A. はい。評価乖離率1.0〜1.67(評価水準0.6〜1.0)は補正なしで従来通りの評価額です。評価乖離率1.0未満(評価水準1.0超)なら逆に評価減。低層階・築古・郊外マンションは1.67未満になりやすく、補正対象外のケースも多いです。
Q4. 関西のタワマンで補正対象になりやすいのは?
A. 大阪市内の梅田・福島・北浜・難波エリアの高層タワマン(30階以上)が中心です。神戸の三宮・元町・ハーバーランドも補正対象になりやすい。京都市は高さ制限の厳しい地区が多くタワマンが限定的で、補正対象も限られます。
Q5. 2027年の「5年ルール」は今持っている物件にも影響しますか?
A. 5年ルールは「2027年(令和9年)1月1日以後の相続・贈与」で、相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産が対象です。すでに5年超を長期保有している賃貸物件は従来評価のままです。ただし不動産小口化商品(任意組合型)は取得時期を問わず2027年以降は時価評価になる点に注意してください。詳細は不動産投資家のための生前贈与と合わせて検討を。
Q6. 改正後もタワマン節税は意味がありますか?
A. 意味は残ります。市場価格×40%の評価圧縮は確保されるため、現預金で相続するより税負担は軽減できます。ただし「節税効果」を最優先する投資判断は危険で、立地・流動性・管理状態を市場価格ベースで評価することが重要です。
Q7. 区分所有補正率の対象外パターンは?
A. ①店舗・事務所などの非居住用区分/②地階を除く階数が2以下の建物(連棟・低層)/③一棟所有のマンション・アパート/④戸建住宅/⑤区分所有が3室以下で全て親族の居住用(いわゆる二世帯住宅型)、が対象外です。判定に迷う場合は税理士・国税局に確認してください。
ゴ
タワマン節税が2027年改正後も有効な物件条件はありますか?
忍
①2021年12月31日以前に取得済み(相続前5年以内ルール対象外)②長期保有予定で改正前取得に該当しない場合③小規模宅地の特例・借家権割合との組み合わせが適用できるケースです。改正後の節税余地は物件・取得時期・相続時期の3変数で変わるため税理士の個別試算が必須です。
📝 まとめ――タワマン節税は「2024改正+2027改正」の二段階で理解する
タワマン節税は、2024年1月の区分所有補正率の導入によって「市場価格の3割評価」から「6割が下限」へと圧縮効果が縮小しました。評価乖離率(築年数・総階数・所在階・敷地持分狭小度の4要素+3.220)を計算し、評価水準が0.6未満なら評価水準60%まで補正される、という一連のロジックが核心です。
そして2027年(令和9年)1月1日以後の相続・贈与からは、令和8年度税制改正大綱による「貸付用不動産の5年ルール」が加わります。相続開始前5年以内に取得・新築した賃貸不動産は時価評価となり、相続直前購入による短期の評価圧縮は実質的に封じられます。裏を返せば、5年を超える長期保有を前提にすれば、区分所有補正率(市場価格×40%圧縮)+借家権・小規模宅地等特例の組み合わせで、現預金相続よりは有利な評価圧縮が依然として可能です。
結論として、これからのタワマン活用は「節税スキーム」ではなく「長期保有を前提にした実物資産の運用」として捉えるべきです。立地・流動性・出口(売却価格と譲渡税)・キャッシュフローを市場価格ベースで評価し、節税効果はあくまで副次的なメリットと位置づけるのが、2024・2027両改正後の正しい判断軸です。最終的な評価乖離率の計算と相続税申告は、必ず税理士に依頼して試算することをおすすめします。
📖 この記事の根拠(出典・参考)
- 2024年改正の根拠:国税庁通達「居住用の区分所有財産の評価について」(令和5年9月28日課評2-74)/国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」資料
- 計算式・補正率:国税庁タックスアンサーNo.4667「居住用の区分所有財産の評価」/計算明細書(Excel)
- 適用時期(2024年改正):2024年1月1日以後の相続・遺贈・贈与
- 2027年改正の根拠:令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日・与党公表)「貸付用不動産の相続時評価の見直し」。2027年(令和9年)1月1日以後の相続・贈与から、相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産は通常の取引価額で評価(取得価額×80%の扱いを含む)
- 改正の背景:最高裁令和4年4月19日判決(財産評価基本通達6項・総則6項の適用を認めた事案)
- 市場の受け止め:楽待「タワマン節税のルール変更で需要・価格に影響と考える不動産投資家は7割以上」(2023年12月23日)
- 従来構造:相続税法/財産評価基本通達/路線価・固定資産税評価額
- 体験ベース:執筆者(楽待新聞コラムニスト)の関西エリアでの不動産投資・賃貸経営の実務
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関西の不動産投資家・15年以上の実務経験。複数物件を保有し、税務・融資・賃貸経営・法人運営の現場で得た一次情報をもとに、机上の理論ではなく「実際に使える」実務ガイドを発信しています。


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