社宅制度の節税効果は?住宅手当とどっちが得かを徹底比較!

住宅全般
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会社が従業員に対して住居費を負担する場合、お給料に住宅費の一部を支給する住宅手当と会社が直接住宅費の一部を負担する社宅貸与の2パターンに大きく分けられます。

社宅と聞くと社員寮のようにある程度大規模な会社をイメージしますが、賃貸物件を会社が借り上げてそこに社員を安価な価格で住まわせることで社宅と同じことができます。

僕も会社員時代、住宅手当を受けていた時期があり、それがきっかけで一人暮らしをした経験があります。

とてもお得な制度ですね。

会社の住宅制度には住宅手当と社宅貸与の2パターンがあります。
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住宅手当と社宅貸与を利用する方法は?

まず大前提として、住宅手当にしても社宅貸与にしても支給対象となる基準や支給金額を設定した上で就業規定に反映させなければいけません。

そして、その内容は社内に向けて情報発信・共有する必要があります。後々トラブルにならないように、利用可能な条件を明確に周知する必要があります。

また、それぞれの制度を利用する方法に特に大きな違いはありませんが、社宅については入居時と退去時のそれぞれのタイミングで会社側での手続きが発生してしまいます。

さらに利用者(従業員)と賃貸会社との間に会社が介入するため住宅手当の手続きと比較すると、社宅貸与の手続きはやや複雑化してしまいます。

住宅手当の手続き

住宅手当の手続きには主に以下の3ステップに分けられます。

  1. 希望物件を個人名義で契約し、会社に対して住宅手当の申請をする
  2. 会社は従業員の給料に住宅手当分を追加して支給する
  3. 転移した際は再度、会社へ申請する

住宅手当の手続きは契約時も転移時も事後対応で住むため、かなりシンプルな対応で済みます。

社宅貸与の手続き

社宅貸与の手続きには主に以下の3ステップに分けられます。

  1. 利用者は希望の物件を会社へ申請し、会社が入居審査および契約を進める
  2. 会社負担分と個人負担分をそれぞれ清算する
  3. 転居の際は会社が退去手続きを実施する

社宅貸与についての注意点としては「従業員も必ず家賃の一部を負担する必要がある」ことです。

全額を会社が負担することはできません。

利用者(従業員)の負担額の計算方法としては以下の通りです。

無駄にややこしいですが、ざっくりした目安としては家賃相場の15%~30%程の利用者負担が必要となり、それを下回ると過分な利益供与となってしまうため給与として見なされてしまいます。

社宅貸与は従業員も必ず家賃の一部を負担する必要があります。

一般住宅(小規模住宅以外)の場合

一般住宅(小規模住宅以外)の場合の計算方法は以下の通りです。

  • (固定資産税評価額(家屋)×12%+固定資産税評価額(土地)×6%)÷12

小規模住宅(床面積132㎡以下、木造以外は99㎡以下)の場合

小規模住宅(床面積132㎡以下、木造以外は99㎡以下)の場合の計算方法は以下の通りです。

  • 固定資産税評価額(家屋)×0.2%+固定資産税評価額(土地)×0.22%+12円×床坪数
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税金面での違いが大きい

住宅手当制度よりも社宅貸与制度の方が手間になるのであれば、手間の掛からない住宅手当を採用した方が、会社の負荷も減り従業員側としてもその方が良さそう思えます。

ですが、同じ条件による負担の場合、住宅手当よりも社宅貸与の方が税金面での優遇が大きいです。また基本的に家賃は負担額もかなり大きく、その上毎月定額の費用が発生するため、年間で考えると結構大きな効果を生み出します。

ポイントは住宅手当は給与と同様に課税対象として扱われますが、社宅貸与は課税対象とならないことで、その結果、どちらも会社から住宅費用を負担してもらっているにも関わらず、社宅貸与の方が課税負担が無い分、住宅手当よりもお得となります。

例えば8万円の賃貸物件について、4万円分を会社が負担することを想定して、借り上げ社宅と住宅手当の違いを比較してみます。

住宅手当借り上げ住宅
月収300,000円300,000円
住宅手当40,000万円0円
社会保険料・税金等控除額60,565円50,613円
家賃支払い額80,000円40,000円
家賃支払い後の手取り額199,435円209,387円

税率・料率の変更、家族構成、年齢、前年度所得額などにより金額は多少変動しますが、年間で約18万円程の違いがあることが分かります。この効果はかなり大きいですね。

月々年間
社員の手取り増加額9,952円119,424円
会社の社会保険料削減額5,042円60,504円
合計14,994円179,928円
住宅手当よりも社宅貸与の方が税金面での優遇が大きくなります。
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従業員にも会社にも嬉しい制度

都心で一人暮らしを検討していると、その負担の大きさに驚くことかと思いますが、自社にこのような制度があれば、負担額がかなり軽減できます。

支給額は会社によって大きく違いますし、会社の福利厚生として義務付けられている訳ではないため、導入されていない企業も多いかと思いますが、一度調べてみても良いかもしれません。

また、経営者目線としても、ただ単に住宅手当を支給するよりも、事務手続きの負担は増えてしまいますが、社宅制度を導入することで意外と大きな効果が見込めます。

検討する価値は大きいと思いますよ。

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プロフィール

楽待新聞&不動産投資Libraryのコラムニストをしています。
普段、不動産投資家として考えていることや体験談などを掲載しています。
これから不動産投資を始めたい方や、賃貸経営初心者の方に対して、分かりやすい内容を心掛けています。

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