土地や不動産を購入する場合、「手付金」が必要になります。
一般的には最低でも購入価格の5%〜10%程を支払うことになりますが、手付金は単純に頭金になる訳では無く、その後、契約の見直しなどがあった場合、とても大きな意味を持ちます。
手付金の3つの種類
手付金には主に3種類に分類されます。
- 証約手付
- 購入意思を表明し、契約の成立を証明する手付金。
- 解約手付
- 買い主側か売主側のどちらかが履行前に契約を解除する場合の保証金。
- 違約手付
- 債務不履行(契約違反)があった場合、損害賠償とは別に発生するの違約金。
一般的に不動産を購入する場合、手付金の種類を明確にしていない場合は解約手付となります。
手付流しと手付倍返し
解約手付金には買い主側、または売り主側が契約を解除した場合、「手付流し」や「手付倍返し」になります。
- 手付流し
- 買い主側から契約を破棄した場合、手付金はそのまま没収されてしまう仕組み。
- 手付金返し
- 売り主側から契約を破棄した場合、手付金は2倍になって買い主側へ返さないといけない仕組み。
物件購入を決めて契約を進める上で、さまざまな都合で「やっぱり購入を止めたい」と思った場合、解約をすることになりますよね。
多くの場合、買い手側の自己都合で契約をキャンセルするため、「手付流し」となり支払った手付金は返ってきません。
一方、売り手側の都合で「申し訳ないですが、解約させて下さい」ってことも時々あります。
「なんて失礼な話だ!」と思うかもしれませんが、その場合は「手付金返し」となり、預かっている手付金を返還し、さらに同額の支払いを行われます。
つまり支払ったお金が倍になって返ってくることになります。
契約が破棄される主な理由は?
何故、売り手側が「解約させて欲しい」と言出だすかと言えば「買い手側の返済能力や経済力に問題が見つかる」と言うこともあるかもしれませんが、一番の理由としては、対象の物件をもっと高値で購入してくれるお客さんが見つかったり、もう少し時間が経てば物件価格自体が高騰し高値で物件を販売出来ると判断した場合です。
最初の買い手の方との信頼が壊れるかもしれないし、手付金を2倍にして返還しないといけないにも関わらず、それ以上の利益が考えられる時は、そのような話しもあるそうです。
今の時代では中々想像できませんが、不動産バブルの時代では良くあった話のようです。
契約破棄されないために注意すること
このような話を聞くと、途中で契約が白紙になれば損失を受けるのは買い手側ですよね。
その期間で別の物件を探していたら購入出来ていたかもしれません。
なのでそれを防ぐ一つの方法としては最初に支払う手付金を少し多めに設定することです。
多めに支払えば売り手側もその倍額を支払わないといけないですからね。
それに当然ですが手付金は物件購入の頭金として売買代金の一部として割り当てられます。
無理をする必要はありませんが逆に考えれば…手付金を5万円や10万円しか支払わなかった場合、このようなリスクは増えると言う訳です。
販売会社の中には「頭金0円でも購入可能!」と謳うところもありますが、最低限の手付金は検討した方が良いかもしれませんね。
ちなみに頭金0円でも基本的に手付金は必要となりますし、その他販売手数料などが掛かることが多いはずです。
手付金の内容は契約ごとに確認する
手付流しや手付倍返しのルールは販売会社ごとに異なったり、買い手との間で特約や例外がある場合もあり全てが上記に当てはまる訳ではありません。
またそれぞれにそれが有効な手付解除期間などがありますので、契約書を確認する時、販売会社側にしっかりと確認する必要があります。
コメント