【2020年最新版】給与所得の課税対象額と所得税の計算方法をどこよりも詳しく徹底解説

確定申告
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所得税とは個人の1年間(1/1~12/31)に得た所得に対して課税される税金のことです。

ただし、ひとまとめに「所得」と言っても家族構成や生命保険の加入状況により、所得税の計算対象となる「課税対象額」が変わります。

この記事は以下のような方におすすめです!
  • 所得税の計算方法を知りたい人
  • 課税対象額の考え方を理解したい人
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給与所得と課税対象額はどう違うのか?

課税対象額とは所得税や住民税を計算(課税)する上で基準となる金額(対象額)です。そして、所得税や住民税を計算するには、以下のような手順で計算を進めていく必要があります。

所得税と住民税の計算方法
  • 手順1
    給与所得を確認する
     
  • 手順2
    控除額を計算する
     
  • 手順3
    課税対象額を計算する
     
  • 手順4
    課税対象額に税率を掛ける
     

もし、給与所得の合計(年収)が400万円だったとしても、その400万円全てが課税の対象になるのではありません。

その中からいくつかの控除額を差し引いた課税対象額を基準として国に収める税金の計算をしているんですね。

例えば、年収が400万円の既婚者の方であればこのようになります。

金額は計算しやすいように少し丸めています。そこまで現実と乖離している訳ではありませんが、あくまで概算の数字だとしてイメージを掴んでもらえたらと思います。

上の例では、年収が400万円でも、そこから非課税額を差引いた結果、所得税を課税される課税対象額は124万円になっています。

年収からさまざまな控除額を差し引いたものが課税対象額になります。
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課税対象額の計算方法

課税対象額を計算するには収入(給与所得の金額)と、そこから差し引きされる控除額を算出する必要があります。

控除対象となる項目は個人によってそれぞれですが、上の例では以下のような項目が含まれています。

  • 給与所得控除
  • 社会保険控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 生命保険控除

繰り返しになりますが、人によって控除対象となる金額は違います。

生命保険に加入している人は、支払った生命保険料の一部が生命保険料控除として差し引かれますし、既婚者であれば配偶者控除が差し引かれます。

控除対象は所得の種類や家族構成によって変わります。

そもそも給与所得控除とは?

給与所得控除とは名前の通り「給与所得」に対して掛けられる控除です。

なので「事業所得」や「不動産所得」などの場合は対象外です。あくまで給与所得に対してい控除されるものです。

事業所得者や不動産所得者の場合は、確定申告にて必要となった経費を計上することになりますが、会社員(給与所得者)にはそのような機会は与えられていませんよね。ですが給与所得者にも事業所得者や不動産所得者と同じように、会社員として仕事をこなすために必要となる経費はあるはずです。例えばスーツや事務用品などです。

ただ全ての会社員が、それぞれで必要となった経費を個別に計上するのは現実的では無いため、給与所得の金額に応じて、一律の計算式で給与所得控除額を算出しているんです。

給与所得控除の計算方法

給与所得控除は給与所得の金額によって、控除される割合(控除率)が変わります。

給与所得控除速算表(平成25年分以降)
給与等の収入金額給与所得控除額
~180万円以下収入金額×40%(最低65万円)
180万円超~360万円収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円収入金額×10%+120万円
1,000万円超~1,500万円収入金額×5%+170万円
1,500万円超~245万(上限)

例えば年収が400万円の場合、上の表だと収入金額が「360万円超~660万円」の範囲に含まれるため、計算式は以下の通りとなります。

  • 4000万円×20%+44万円=124万円

給与所得控除の控除される割合(控除率)は過去に何度か微調整がされていますが、令和2年以降はこのような計算方法になります。

それ程大きく変わることはありませんが、今後も変更になる可能性があるため計算する際は、最新の情報を確認することをオススメします。

給与所得控除の計算方法は常に最新の情報を確認しましょう。

社会保険料控除の計算方法

社会保険料と一言で言っても中々ピンとこないかと思いますが、細かく分けると以下の項目が含まれています。

  • 狭義の社会保険
    • 医療保険
    • 介護保険
    • 年金保険
  • 労働保険
    • 労災保険
    • 雇用保険

これらの保険料は「標準報酬月額」✕「保険料率」で計算され、会社と従業員とで半分づつ負担します。

「標準報酬月額」は4月、5月、6月の支給額の平均をもとに算出されるため、対象月に支給される残業代等が低いと保険料も低くなります。

社会保険料や標準報酬月額については以下の記事でもう少し詳しく記載していますので、参考にして頂ければと思います。

基礎控除と配偶者控除

基礎控除は全ての国民に対して控除され、収入金額に関わらず一律で38万円です。

一方、配偶者控除は既婚者が対象になりこちらも一律で38万円ですが、僕のような未婚者には配偶者がいないため配偶者控除もありません。

生命保険控除

生命保険控除にも「保険」と言う言葉が使われていますが、こちらは上で説明した社会保険とは無関係のものです。

生命保険控除とは一般的に民間の保険会社と契約している生命保険料から一部の金額が控除される仕組みです。民間の保険会社で代表的な会社は以下のような会社があります。

  • 日本生命保険相互会社
  • 住友生命保険相互会社
  • 明治安田生命保険相互会社

これらの生命保険会社に対して年間に支払っている生命保険料が控除される訳ですが、生命保険料と一言に言っても実はその中でも大きく3つの項目に分けれられています。

  • 生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

細かな計算方法は割愛しますが、「生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれに対して上限が4万円まで控除されています。

なので「生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」を全て上限額まで控除されていれば控除額は最大で12万円になります。

細かな計算方法は以下の「生命保険控除額の金額」を参照すれば簡単に分かります。

生命保険料控除額の金額
年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円〜40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円〜80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円以上一律40,000円

ちなみに僕の場合は、まだ40歳以下なので「介護医療保険」には加入していません。なので「生命保険控除」と「個人年金保険控除」の2つの項目が対象となり、それぞれ上限額まで控除されるため8万円の控除になります。

生命保険料控除の計算方法も給与所得控除と同様、過去に微修正がされています。

  • 旧契約:平成23年12月31日以前
  • 新契約:平成24年1月1日以後

適応される金額(控除率)はあくまで契約を結んだ時期が基準となるため人によっては旧契約と新契約の両方が適応される場合もあるため注意が必要です。

生命保険料控除の計算は契約の時期によって異なります。

給与所得から各種控除額を差し引いたものが課税対象額

ここまでで今回ご説明した全ての控除額の金額が分かりました。

後は給与所得から実際の全ての控除額を差し引くと課税対象額が分かります。

  • 給与収入の総額-各種控除額=課税対象額

この計算式を実際の金額に置き換えると以下のようになります。

  • 400万円-(124万円+58万円+48万円+38万円+8万円)=124万円

今回、課税対象額は124万円になりました。

なんと給与所得の半分以下になりました。意外と少ないですね。

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所得税の計算方法

そしてこの課税対象額をもとに下の表の計算方法に従い所得税を算出することになります。

課税対象額税率(所得税)控除額
~195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

所得税の計算方法は以下の通りとなります。

  • 課税対象額×税率-控除額=所得税

課税対象額が124万円の場合、「~195万円以下」となるため実際の数字を反映させるとこのような計算方法になります。

  • 124万円×5%=62,000円

細かい部分は個人ごとに変わるため、かなり概算ではありますが、イメージは掴めると思います。

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所得の種類が違っても所得税の仕組みはほとんど同じ

ここまで読んで頂けると所得税の仕組みがある程度分かると思います。

ちなみに僕の収入も同様の水準ですが、社会保険証控除額がもう少し高かったり、逆に結婚していないため配偶者控除が無かったりと一致しない部分も多いです。

また上のグラフには含まれていませんが、扶養控除や医療費控除など他にも控除の種類は沢山あります。
※平成25年~49年までの間は復興特別所得税として所得税額の2.1%が追加課税されます。

また、個人事業主であれば給与所得控除が無い代わりに自分で経費を計上しますし、株式投資などで得た配当所得は所得金額に関わらず一律で20%の所得税が掛かったりと、細かい仕組みは微妙に違いますが、大枠の仕組みはどの所得でも同じようなイメージです。

法改正などにより、税率や計算方法が微妙に変わることもありますが、そこまで難しくは無いので、一度自分の所得税やそのもととなる課税対象額などを計算してみては如何でしょうか。

プロフィール

楽待新聞&不動産投資Libraryのコラムニストをしています。
普段、不動産投資家として考えていることや体験談などを掲載しています。
これから不動産投資を始めたい方や、賃貸経営初心者の方に対して、分かりやすい内容を心掛けています。

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