僕は現在、個人事業主として不動産業をしているのですが、法人化にも興味を持っています。せっかくの機会なので個人事業主と法人(会社)の税金について違いを比較しながら備忘録として纏めてみました。
そもそも計算方法の仕方が少し違う
個人事業主と法人(結果的に会社員)の税金では計算方法は少し違います。
まず個人事業主の場合は売上げから各種経費および控除額を差し引いた金額に対して超過累進課税分を確定申告として納税します。
それに対して法人の場合は経費の他に(自分も含め)社員に支払う報酬(お給料)を差し引いた金額を利益としそれに対して法人税を納めます。それに加えて個人としては自分の報酬(お給料)から給与所得控除などの各種控除を差し引いた後、個人事業主と同様に超過累進課税分の税金を会社がまとめて納税します。
よく「売上げ金額や事業規模がどの程度であれば法人化をした方が節税効果が高いか?」と言う問に対して「一般的には1,000万円を超えてるくらいから法人の方が節税になる」と言われております。
勿論、ケースバイケースであり、細かな条件については個人(または会社)ごとに異なります。業種によって事業に掛かるコストも全然違うはずなので一概には言えませんが、売上げなら1,000万円以上、所得で考えると400万円以上がその基準とされています。
それでも会社を設立し、その後も永続的に維持し続けるにはある程度の資金が必要となるため「税金が安くなるから」だけで法人化を検討するのはリスクがあるかもしれませんよ。
法人化した方がお得なのか?
それでは何故ずっと個人事業主でいるよりも売上げや事業規模が拡大すると法人(会社)を設立する方がお得なのでしょうか。
勿論、先ほどお話した「給与所得控除」が適応されることは一つのポイントですが、一般的な理由としては「個人事業主に課せられる超過累進課税に比べ法人税の方が安い」ことや「法人の方が個人に比べあらゆる経費を計上しやすい」ことなどが挙げられます。
例えば個人事業主の…と言うより個人の所得税は超過累進を採用しているためこのようになります。
超過累進税率による所得税の速算表
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~ | 40% | 2,796,000円 |
超過累進課税とは一律に「税金は30%」と決めるのではなく、収入が増えれば増える程、課税される税率も増える課税方式です。この表では所得が1,800万円を超える場合は約半分の40%(2,796,000円の控除有り)が所得税として課税されてしまいます。
※住民税は収入額による違いはなく一律で所得額の10%となります。
また、ここで出てきている「課税総所得金額」とは売上げやお給料の金額では無く、経費や各種控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた額になるので、仮に所得が1,800万円の人の場合、おそらく売り上げやお給料は2,000万円を超えているはずです。
これに対して法人税の税率はとてもシンプルです。会社の規模や形態によって多少変わりますが、個人の所得税と比べるとそれ程複雑ではないです。
会社の課税所得に対する税率
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
800万円以下 | 15% |
800万円超 | 23.9% |
こうして見比べてみると利益(所得金額)が少ない段階では余り大きな差は出ませんが、利益が大きくなるとその差は段々大きくなっていくのが分かります。特に所得金額が1,800万円を超えると個人事業主(超過累進)の場合、所得税の税率は40%(2,796,000円の控除有り)になります。
対する法人税の方が所得金額800万円に対しては一律で23.9%なので、その差は15%以上となります。
また給与所得控除がある事も法人(会社員)にとっては大きなポイントです。ちなみに給与所得控除は給与所得の受給者(役員も含めた全ての従業員)に対して控除されますが、個人事業主には適応されません。
給与所得控除速算表(平成25年分以降)給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~180万円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) |
180万円超~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~1,500万円 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超~ | 245万(上限) |
当たり前のように聞こえますが給与所得控除とは「給与所得に対して一定額を控除する」仕組みです。個人事業主の収入は「給与所得」ではなく「事業所得」となるため給与所得控除は適応されません。
ちなみに法人税は平成27年度の税制改正により「25.5%」から「23.9%」へ引き下げられていますが、法人税に限らず超過累進課税や給与所得控除についても、過去に何度か見直された経緯があります。
今後も数年ごとに見直される可能性が十分にあるため正確な計算をする場合は常にその時の最新の情報をもとに計算した方が無難です。
法人化のメリットは他にもある!
個人事業主にしても法人化にしても税金を抑える上で共通する事はいかに利益を圧縮できるかがポイントになります。
利益を増減するパターンは売上げを調整するか経費を調整するかの2パターンだけですが、現実問題として売上げを増減させるのはお客様やビジネスパートナーとの関係があったり景気変動などにも左右されるため中々難しいです。
そう考えると「いかに経費を上手く計上するか」が重要になってきますが、経費の計上についてもやはり法人の方に沢山のメリットがあり、中でも「福利厚生費」を上手く活用しさまざまな手当を支給することで利益の削減効果が見込めます。
「福利厚生費」と聞くとある程度の規模の会社をイメージするかもしれませんが、会社の規模が小さくても問題ありません。特別な申請が必要な訳でもないため、社会通念上、非常識な金額でなければ就業規定に明記していれば税務署から問い合わせがあった場合も説明しやすくなり安心です。
事実、お一人で会社を経営しているにも関わらず効果的な節税をされている方も沢山いますよ。
最近では節税の方法についてさまざまな書籍も出版されています。こちらの書籍は個人事業主と法人の違いについて分かりやすく説明されていて、「福利厚生費」も魔法の杖として紹介されていました。同様のタイトルの書籍と比べてページ数は比較的少なめですが、その分要点をコンパクトに纏められていたので初心者の僕にも分かりやすかったですよ。
これまで何人かの税理士や経理担当の方からお話を伺いましたが、売上げを少なく申告することは脱税になるため誰もそのような方法をおすすめする人はおらず、僕としては「売り上げを過少申告することは絶対にできない」と考えています。
ただ経費は関しては正しい知識で工夫すれば可能性は大きく広がりますし、限られた売上げの中でいかに経費を計上するかで利益額(所得金額)が変わります。
そして利益額(所得金額)を低く抑えることができれば、会社やその従業員のために多くのお金を残すことができます。
勿論、本業で成果を出すことは大前提ですが、いかに経費を計上するかが個人事業主としてやり繰りするためにも会社を運営するためにもとても大きなテーマになると思いました。