国民年金未納だとiDeCoに加入できない?後納制度の活用について

資産運用
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先日、滞納になっていた国民年金の保険料を過去2年分までさかのぼって納付しました。

理由はiDeco(個人型確定拠出年金)に加入するためです。

国民年金への加入および国民年金保険料の納付は国民の義務となっています。

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そもそも年金制度とは

年金制度

年金制度の仕組みとしては、若い現役世代が引退後の老後世代の生活費を負担するための制度です。

なので厳密には「自分が納めた年金を将来の自分が利用する」訳ではありません。

  • 年金の被保険者…年金を支払う現役世代(国内に住む20歳〜60未満)
  • 年金の受給者…年金を受け取る老後世代(65歳以上)

年金制度の概要についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

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国民年金を支払った理由は?

僕は2016年3月までは会社員として社会保険に加入していましたので、それまでの期間は、結果的に厚生年金に加入していたことになります。

本来であれば、会社員を退職したタイミングで国民年金に加入しなければいけなかったのですが、当時、その手続ができていなかったため、今年、2016年4月以降分をさかのぼって国民年金を支払うことにしました。

会社員は社会保険に入ることで厚生年金に加入しています。

国民年金への加入は国民の義務

そもそも会社員のように企業側から社会保険に加入している場合は結果的に厚生年金に加入していることになる訳ですが、自営業などの場合は個人で国民年金に加入することが義務付けられています。

なので、仮に支払いたくなかったとしても、ルールとして支払わないといけません。

僕は支払っていなかった訳です。それはもう過去の話です。

国民年金はちゃんと戻ってくる

国民年金を支払うことは国民の義務ですが、それでも、自分の支払った年金がどのように運用されて、そのうち、どれくらい自分の老後に返ってくるのかは気になるものです。

今後の少子高齢化の進行状況を考えると、支給される金額については、専門家の中でもさまざまな意見に分かれていますが、個人的には日本人の平均寿命まで生き延びることができれば支払った国民年金以上の金額が返ってくると考えています。

支払った年金がどのような仕組みで返ってくるかについてはこちらの記事で詳しく説明しています。興味のある方はあわせて読んで頂ければと思います。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入の必須条件となる

僕が国民年金の保険料をさかのぼってまで支払った一番の理由はiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入するための前提条件だったからです。

iDeCoとは国民年金や厚生年金の不安を個人型の確定拠出年金で補う制度で、掛け金が全額非課税になり、受け取り時にも税金面での優遇があるため、節税効果の大きい制度です。

iDeCoに加入するには国民年金や厚生年金に加入していることが前提条件になります。

保険料の未払いがあるとiDeCoには加入できない?

僕が国民年金の未納期間分の支払いが必要かどうかを問い合わせた時は、以下のように伝えられました。

過去に保険料の未払い期間があるとiDeCoには加入できないのですか?

 

基本的に国民年金の保険料は未納期間(過去分)から順番に支払うことになるため、任意の時期から国民年金を支払うことはできないです。

やっぱり過去分までさかのぼって支払わないといけないのか。。。

ですが、厳密にはiDeCoの加入期間内に国民年金に加入している必要があるため、過去に未納の時期があったとしても、iDeCoへの加入後にしっかりと国民年金を支払っていれば問題無いようです。

未納期間分についてはどうするか悩みましたが、せっかくの機会だったので、あえて過去分までさかのぼって支払うことにしました。

保険料の未納期間があってもiDeCoへの加入は可能です。
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後納制度が利用できるのは2018年9月まで

通常、国民年金の未払いについては過去2年間まではさかのぼって納めることが可能ですが、逆にその期間を過ぎてしまうとその分はさかのぼって納付することができなくなってしまいます。

ただし、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り「後納制度」を利用することで
過去5年分までさかのぼって未払いだった国民年金保険料を納付することができます。

  • 通常は過去2年間までしかさかのぼっての納付ができない
  • 平成27年10月〜平成30年9月までの間は過去5年間までさかのぼっての納付ができる

この制度を利用することで年金受給資格を得られたり、年金受給額を増やしたりすることができるので、もし長期の未納期間がある場合はせっかくのチャンスなので是非検討してみてはいかがでしょうか。

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メリットが大きい国民年金前納割引制度

国民年金前納割引制度を利用すると国民年金保険料が割引になります。

前納制度には前納の期間ごとに以下の3パターンがあります。

  • 6ヶ月前納
  • 1年前納
  • 2年前納

当然、前納する期間が長ければ長い程、割引率が高くなります。

平成30年で、口座振替による保険料額と割引額は以下の通りです。

国民保険料の前納による保険料額と割引額(平成30年口座振替)
6ヶ月前納1年前納2年前納
保険料額96,930円191,970円377,350円
割引額1,110円4,110円15,650円
前納期間4月~9月分/10月~翌年3月分4月~翌年3月分4月~翌々年3月分
申込期限2月末/8月末2月末2月末

一方、現金およびクレジットカードよる保険料額と割引額は以下の通りです。

国民保険料の前納による保険料額と割引額(平成30年現金およびクレジットカード)
6ヶ月前納1年前納2年前納
保険料額97,240円192,600円378,580円
割引額800円3,480円14,420円
前納期間4月~9月分/10月~翌年3月分4月~翌年3月分4月~翌々年3月分
申込期限2月末/8月末2月末2月末

口座振替と比べると現金やクレジットカードによる支払いの方が割引額が若干少なくなってしまいます。なるべく口座振替を利用した支払いが良いでしょう。

国民年金の2年前納割引制度の注意点

国民年金前納割引制度を利用すると前納期間ごとに割引きが適応されて、支払う保険料が安くなります。

ですが、注意点もあります。

国民年金の保険料を2年分を前納した場合でも、社会保険料の控除対象となる金額は支払った年の所得分からとなります。

なので、保険料を支払った年は国民年金の控除額として377,350円〜378,580円の控除が適応されますが、その翌年には保険料の支払いはゼロになるため、控除額もゼロになってしまいます。

所得額や節税の仕方次第では、ある程度対策することが可能ですが、もし2年分の国民健康保険料を一括して控除されるのを避けたい場合は、各年分ごとに支払った保険料を控除することも可能です。

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国民年金未納の人はもう一度検討してみよう

正直、iDeCoの制度が充実してくるまでは、国民年金保険料を支払うメリットはそれ程無いと思っていました。

国民の義務であるかどうかは置いといて。

平均寿命よりも長生きできれば、支払った分以上の国民年金が戻ってくる可能性は高いものの、やはり厚生年金に比べると、かなり脆弱な制度だと言えます。

ですが、iDeCoと組み合わせることによって、第1号被保険者(個人事業主など)にも、充実した老後の年金になりますし、支払い額が大きい分、非課税による節税効果も大きいです。

今は国民年金に加入すべき条件はかなり揃ってきています。

  • iDeCoの法改正に伴い加入対象者が拡大したこと(平成29年1月〜)
  • 後納制度があること(平成27年10月〜平成30年9月)
  • 2年前納割引制度があること(平成26年4月〜)
  • 10年間保険料を納付すれば受給資格を得られること(平成29年8月〜)

どれも決定打としては若干寂しい気もしますが、もし支払おうかと迷っている方は、もう一度検討する良いタイミングだと思います。

プロフィール

楽待新聞&不動産投資Libraryのコラムニストをしています。
普段、不動産投資家として考えていることや体験談などを掲載しています。
これから不動産投資を始めたい方や、賃貸経営初心者の方に対して、分かりやすい内容を心掛けています。

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