個人事業主として事業を始めるには開業届けを税務署に提出し、事業を始めることを証明する必要があります。
また、開業届けを提出した後に事業所の住所が変更になると「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。
事業を始めたら開業届を提出しよう
会社員の場合、所得税や住民税は会社が一括して対応してくれますが、個人で事業を開始するならば、それを宣言するために開業届を税務署に提出する必要があります。
開業届は必ずしも提出が義務付けられている訳ではありませんが、確定申告を青色申告でおこなう(青色申告承認申請書を提出)するためには必ず必要になります。
開業届や青色申告については以下の記事でもう少し詳しく説明しています。
住所の変更にも届け出が必要になる
「納税地」という言葉が含めれていますが、仮に「納税地」が変わらなかったとしても住所が変更になる場合はこの書類を提出する必要があります。
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の取得方法は以下の通りです。
- 国税庁のホームページにアクセスする
- 税の情報・手続・用紙を選択
- 申告手続・用紙を選択
- 届出書・申請書等の様式(様式検索システム)を選択
- 01〜251の中から08を選択
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を選択
複数の所得を得ている場合の注意点
所得の種類には主に以下のようなものがあります。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 配当所得
ちなみに所得が複数ある場合でも納税先は一箇所で大丈夫です。
また納税先は住所が適切に記載されていれば自分の判断で選択することができます。
例えば事業所得と不動産所得の2つの所得を得ている場合を考えてみます。
- 事業所得の所在地が大阪府大阪市で売上げは全体の80%
- 不動産所得の所在地が兵庫県神戸市で売上げは全体の20%
この場合、収入自体は事業所得の方が多いですが、もし不動産所得を得ている兵庫県神戸市に納税したければ、自由に兵庫県神戸市を選択することができます。
また、その場合は事業所得の収入と不動産所得の収入をまとめて兵庫県神戸市に対して納税することになるため、大阪府大阪市に対しては特に何かを連絡する必要は無く、住所変更の届け出も兵庫県神戸市側だけに提出すれば良いです。
ただ、もし住所変更によって納税地が変わる場合は、住所変更する前と住所変更した後のそれぞれの所轄税務署に対して届け出を提出する必要があります。
書類の承認を把握したい場合は控えの資料の郵送する
これは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」に限った話ではありませんが、税務署に対して何か書類を郵送した場合、基本的には問題なければ税務署から何か連絡が来ることはありません。
ただそれでは不安になるという場合は対象の書類と同じ内容を記載した控えを一緒に同封して控えを返信してもらうことも可能です。
勿論、タダで控えを返信してくれる訳では無いため以下のものを同封する必要があります。
- 本書
- 控え
- 返信用の封筒
- 返信用の切手
少し余分にコストが掛かってしまいますが、ちゃんと承認を貰えた記憶として手元に残しておくことで安心できるのであれば大した費用にならないです。
また「承認されたかどうか気になるけどわざわざ控えを手元に残しておくほどでも無い」と思うのであれば、書類を提出してから一定期間(1週間〜2週間程)経ってから税務署に電話して確認しても良いと思います。
引っ越しして住所が変わった場合、いろいろと処理しないといけない手続きがあるので、住所変更届けなどはついつい忘れてしまいそうですね。
ただ提出が遅れたとしても何かペナルティがある訳では無いので、思い出したタイミングで構わないので、なるべく適切な住所で申請し直せている方が何かと安心できると思います。
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