2024年1月から、相続発生前の生前贈与を相続財産に持ち戻す期間が「3年以内」から「7年以内」へ大幅に延長されました。延長された4年間(3年超〜7年以内)の贈与には合計100万円の控除が設けられていますが、それを超える分は相続財産に加算され、相続税対策の効果が大きく削がれます。完全な「7年ルール」の適用は2031年1月1日以降の相続からです。
さらに令和8年度税制改正で、相続・贈与の前5年以内に取得した収益不動産は時価評価へと見直され(令和9年1月1日以後適用)、不動産投資家の「直前購入による評価圧縮」という定石が封じられます。生前贈与・相続対策は、いよいよ「早く・計画的に動いた人ほど得をする」局面に入りました。
本記事は、関西の不動産投資家として15年以上の実務経験を踏まえ、暦年贈与の年110万円基礎控除と7年加算ルール、相続時精算課税の年110万円基礎控除(2024年改正)と2,500万円特別控除、孫への生前贈与が7年加算対象外となる仕組み、収益物件の生前贈与による家賃収入の移転効果、そして令和8年改正の「5年ルール」まで、国税庁・税制改正大綱・税理士事務所の公表情報に基づいて網羅的に解説します。
- 2024年改正の7年加算ルールが自分の相続対策にどう影響するか確認したい方
- 暦年贈与(年110万円)と相続時精算課税(2,500万円特別控除)の使い分けを判断したい方
- 延長された4年間の100万円控除の仕組みと計算方法を整理したい方
- 孫への生前贈与で7年加算ルールを回避したい祖父母世代
- 収益物件を生前贈与して家賃収入ごと子・孫に移し、相続財産の膨張を止めたい大家
- 令和8年改正の「5年ルール」が自分の物件にどう効くか知りたい不動産投資家
- 暦年贈与の年110万円基礎控除は廃止されていません。引き続き使える
- 7年加算ルール(2024年〜):相続発生前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻し(旧3年→7年)
- 延長された4年間(3年超〜7年以内)の贈与には100万円の控除あり
- 相続時精算課税:2,500万円特別控除+年110万円基礎控除(2024年〜・年110万円分は相続加算対象外)
- 孫への生前贈与は7年加算対象外(相続・遺贈で財産を取得しない孫は持ち戻し対象外)
- 収益物件の生前贈与は家賃収入ごと子に移転でき、親の相続財産の膨張を止められる
- 令和8年改正の「5年ルール」:相続・贈与前5年以内取得の貸付不動産は時価評価へ(令和9年1月1日以後)
- 📜 2024年改正の3本柱|暦年贈与・相続時精算課税・7年加算
- 💴 暦年贈与の仕組み|年110万円の基礎控除
- 🚨 7年加算ルールの仕組み|100万円控除の活用法
- 💎 相続時精算課税制度|2024年改正で年110万円控除追加
- 👶 孫への生前贈与は7年加算対象外
- 🏠 不動産の生前贈与|実費とメリット・デメリット
- 🆕 令和8年改正の「5年ルール」|直前購入の評価圧縮が封じられる
- 🏢 法人(資産管理会社)の株式を贈与する上級スキーム
- ✅ NG/OK|生前贈与で失敗しないために
- 🩺 セルフチェック|あなたに最適な生前贈与は?
- ❓ よくある質問
- 📝 まとめ|早く・計画的に動いた人が得をする
- 📖 この記事の根拠(出典・参考)
- 🔗 あわせて読みたい関連記事
📜 2024年改正の3本柱|暦年贈与・相続時精算課税・7年加算
2023年度税制改正で生前贈与のルールが大きく変わりました。2024年1月1日以降の贈与に適用される3つの改正点を整理します。生前贈与は相続税対策の出発点であり、不動産の相続税対策|2027年改正・小規模宅地・取得費加算の実務とあわせて全体設計を考えると効果が高まります。
📊 2024年改正の3つのポイント
| 改正項目 | 改正前 | 改正後(2024年〜) |
|---|---|---|
| 暦年贈与の持ち戻し期間 | 相続発生前3年以内 | 相続発生前7年以内 |
| 延長期間の控除 | なし | 延長4年分は合計100万円控除 |
| 相続時精算課税の基礎控除 | なし(2,500万円特別控除のみ) | 年110万円基礎控除新設 |
💴 暦年贈与の仕組み|年110万円の基礎控除
暦年贈与は年間110万円までは贈与税がかからず申告も不要な制度です。この基礎控除は2024年改正後も廃止されていません。「110万円贈与が使えなくなる」という情報が出回りましたが、誤りです。
📐 暦年贈与の基本
贈与税 =(年間贈与額 − 110万円基礎控除)× 税率 − 控除額
- 1月1日〜12月31日の1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら贈与税ゼロ+申告不要
- 受贈者(もらう側)1人あたり110万円。複数人から贈与を受ける場合は合算して110万円
- 110万円超は贈与税が発生。一般税率と特例税率(直系尊属からの贈与)あり
📊 贈与税の税率(直系尊属からの特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
🚨 7年加算ルールの仕組み|100万円控除の活用法
2024年改正で暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。延長された4年間(3年超〜7年以内)の贈与には合計100万円の控除があります。ここで誤解しやすいのが「誰への贈与が加算されるのか」です。生前贈与加算の対象は、相続や遺贈で実際に財産を取得した人への贈与に限られます。財産を一切相続しない人(典型的には孫)への贈与は、原則として持ち戻されません。
📊 7年加算ルールの計算例
例:相続開始前に毎年110万円を子に贈与していた場合
| 贈与時期 | 贈与額 | 相続財産への加算 |
|---|---|---|
| 相続前1〜3年(3年間) | 330万円 | 全額加算(330万円) |
| 相続前4〜7年(4年間) | 440万円 | 100万円控除後加算(340万円) |
| 相続前8年以前 | 対象外 | 加算なし |
| 合計持ち戻し | 770万円 | 670万円 |
📅 段階的な経過措置
7年ルールは2024年からいきなり7年遡るわけではありません。加算されるのは2024年1月1日以後の贈与だけなので、加算期間は時間をかけて段階的に延びていきます。
- 2024〜2026年の相続:従来どおり相続開始前3年以内の贈与のみ加算
- 2027〜2030年の相続:2024年1月1日から相続開始日までが対象(3年超〜7年未満へ段階的に拡大)
- 2031年1月1日以降の相続:完全な7年加算が適用


- 7年経過すれば持ち戻し対象外。親が80歳でも贈与を続ければ87歳時点で初年度分は圏外になる
- 孫への贈与は7年加算対象外なので、孫を併用すれば短期間でも効果が出る
高齢で7年が読みにくい場合は、後述の相続時精算課税(年110万円基礎控除)への切り替えも有力です。
💎 相続時精算課税制度|2024年改正で年110万円控除追加
相続時精算課税は累計2,500万円までの特別控除+年110万円基礎控除(2024年改正)で生前贈与を行い、相続発生時に贈与価額を相続財産に持ち戻して精算する制度です。2024年改正で年110万円の基礎控除が加わり、しかもこの年110万円分は相続財産に加算されないため、暦年贈与の「7年持ち戻し」を気にせず使える点で一気に使い勝手が良くなりました。
📊 2024年改正後の相続時精算課税
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与 |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで贈与税ゼロ |
| 基礎控除(2024年新設) | 年110万円。年110万円以下は贈与税ゼロ+申告不要+相続加算対象外 |
| 2,500万円超の贈与税 | 一律20% |
| 相続時の扱い | 贈与時の価額で相続財産に持ち戻し(年110万円基礎控除分は除く) |
注意点として、相続時精算課税はいったん選択すると暦年贈与に戻れず、その贈与者からの贈与には小規模宅地等の特例も使えなくなります。自宅敷地のように特例で大きく評価が下がる土地は、安易に精算課税で贈与しないのが鉄則です。
🎯 暦年贈与 vs 相続時精算課税の使い分け
| 向くケース | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 少額を長期で贈与 | ○(10年以上) | ○(年110万円控除) |
| 大型一括贈与(不動産等) | ×(税率高) | ○(2,500万円特別控除) |
| 値上がり予想の財産 | △ | ○(贈与時価額で固定) |
| 小規模宅地等の特例利用 | ○ | ×(特例適用不可) |
| 7年超の長期贈与 | ○(持ち戻し対象外) | △(年110万円分は対象外) |
👶 孫への生前贈与は7年加算対象外
孫は通常「相続人」ではなく、相続や遺贈で財産を取得しないため、孫への暦年贈与は7年加算ルールの対象外です。子の世代を飛ばして資産を移せるうえ、持ち戻しもないため、相続税対策で大きなメリットになります。
📐 孫への贈与の活用例
- 祖父母→孫への暦年贈与:年110万円までは贈与税ゼロ+持ち戻しなし
- 例:祖父80歳、孫3人に毎年110万円ずつ贈与→年間330万円が無税で世代飛ばし移転
- 10年継続で3,300万円を相続財産から外せる(同じ額を子に贈与すると最後の7年分は持ち戻し)
- 遺言で孫に財産を遺贈する(受遺者になる)
- 代襲相続(孫の親が先に死亡)で孫が相続人になる
- 養子縁組で孫を子(相続人)にしている
- 孫を生命保険金の受取人にしている(みなし相続財産を取得するため加算対象)
- 「名義預金」と判定されないよう、孫本人が口座を管理することが必須
🏠 不動産の生前贈与|実費とメリット・デメリット
不動産(土地・建物)を生前贈与する場合、贈与税以外に登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬が発生します。これらは相続より高くつくため、「税率差」と「家賃収入の移転効果」を天秤にかける視点が欠かせません。税目全体の整理は不動産投資の確定申告と税金の全体像【2026年度税制改正対応】も参照してください。
💰 不動産生前贈与の実費
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 0.4% |
| 不動産取得税 | 評価額の3%(宅地は1/2課税・軽減あり) | 非課税 |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円(登記手続き) | 5〜10万円 |
| 移転にかかる税 | 贈与税(暦年 or 相続時精算課税) | 相続税(基礎控除あり) |
💴 収益物件の生前贈与|家賃収入を子に移して相続財産の膨張を止める
不動産投資家にとって、生前贈与の最大の狙いは税率差ではなく「家賃収入を生む装置そのものを次世代へ移すこと」にあります。収益物件を親が持ち続けると、家賃が毎年現金として相続財産に積み上がり、相続税の課税対象がふくらみ続けます。建物を子へ生前贈与すれば、以後の家賃は子のものとなり、親の相続財産の増加にブレーキがかかります。
福岡相続サポートセンターの試算では、年間家賃1,000万円(税引後550万円)の賃貸建物を贈与した場合、贈与から相続まで10年で約5,500万円、15年で約8,250万円もの相続財産の積み上がりを抑えられるとされています。さらに、賃貸建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×(1−借家権割合30%)」で計算されるため、固定資産税評価額3,500万円の賃貸建物なら相続税評価額は2,450万円。相続時精算課税の2,500万円特別控除の枠内に収まり、贈与税ゼロで建物を移せる計算になります。
土地は親名義のまま「建物だけ」を贈与するのが実務の定石です。建物だけなら評価額が小さく贈与税を抑えやすいうえ、家賃収入の移転効果はフルに得られます。ただし、借入金(ローン)が残った物件を借入ごと贈与する「負担付贈与」には落とし穴があります。
- ローン付きで贈与すると、不動産は相続税評価額ではなく「通常の取引価額(時価)」で評価される
- 評価圧縮が効かず、かえって贈与税が増えることがある
- 譲渡所得税が親側に課されるケースもある
- 贈与前にローンを完済し、無借金の建物だけを贈与する
- 敷金相当の引継ぎなど「負担」が生じないよう契約を設計する
- 相続時精算課税+建物のみ贈与で家賃移転効果を取りにいく
🆚 Before/After|不動産の生前贈与vs相続
- 登録免許税2%+不動産取得税3%(移転コスト高)
- 贈与税(または相続時精算課税で繰り延べ)
- 値上がり前に評価固定+家賃収入を早期移転
- 渡す相手・タイミングを自分で決められる
- 登録免許税0.4%+不動産取得税なし(移転コスト低)
- 相続税(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人)
- 小規模宅地等の特例(最大80%減)が使える
- 遺産分割協議のリスク・家賃の積み上がり
🆕 令和8年改正の「5年ルール」|直前購入の評価圧縮が封じられる
2025年12月19日に公表された令和8年度税制改正大綱で、貸付用不動産の相続税評価方法が見直されました。これは不動産投資家の相続・贈与戦略に直接効いてくる重要な改正です。
📊 何がどう変わるのか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 相続・遺贈・贈与の前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した貸付用不動産 |
| 評価方法 | 路線価等ではなく通常の取引価額(時価)で評価。原則は取得価額に地価変動等を加味した額(課税上の弊害がなければその80%評価も可) |
| 適用時期 | 令和9年(2027年)1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得する財産から |
| 個人と法人の差 | 個人は5年以内が対象。法人(純資産価額方式)は従来から3年以内が時価評価 |
| 既存の大家 | 5年超保有・計画的に持っている物件は従来どおりの評価(影響なし) |
狙いは、相続直前に借入金で不動産を買い、路線価評価と債務控除で課税価格を圧縮する「駆け込み節税」を封じることです。令和4年の最高裁判決(タワマン評価をめぐる否認)以降、行き過ぎた節税への締め付けが続いてきた流れの延長線上にあります。
生前贈与の観点で重要なのは、この時価評価が贈与にも及ぶ点です。相続時精算課税で「直前に買った収益物件」を子へ贈与しても、令和9年以降は時価評価となり、これまでのような評価圧縮は効きません。逆に言えば、「取得から5年以上経った物件」ほど従来評価が活き、早く動いた人ほど有利になります。なお、個人で5年以内が不利になる一方、法人は3年で済むため、保有・承継の器として法人を選ぶ判断もあり得ます(不動産投資家の法人化|課税所得900万円ラインと任意償却・損失繰越の実務ガイド参照)。
- 本改正は税制改正大綱・改正法ベースの内容です。財産評価基本通達の細部は順次公表されるため、実行前に必ず税理士に最新の取扱いを確認してください。
- 「令和8年に買って令和8年中に贈与すれば対象外」といった回避も、租税回避とみなされれば時価評価を求められる可能性があります。
🏢 法人(資産管理会社)の株式を贈与する上級スキーム
規模の大きい投資家では、収益物件を個人で持つのではなく資産管理会社で保有し、その会社の株式(持分)を子・孫へ計画的に贈与する手法が使われます。現金を直接渡すと浪費されるリスクがありますが、株式なら経営権を握ったまま少しずつ承継でき、資産承継と税負担軽減を両立できます。
- 純資産価額方式の株価は、利益の内部留保や物件評価で動くため、株価が低いタイミングを狙って贈与すると効率的
- 合同会社の場合は「出資持分」「議決権」の承継設計が重要(不動産投資家の合同会社設立 実務ガイド|1人運営・役員報酬・出資持分相続・議決権リスク)
- 前述の令和8年改正で「個人3年→法人5年」の評価差が生まれるため、法人保有の相対的な有利さが増す
✅ NG/OK|生前贈与で失敗しないために
- 名義預金(受贈者が存在を知らない口座へ送金)
- 定期贈与(毎年同額・同日の贈与契約とみなされる)
- 贈与税申告を忘れる(基礎控除超過時)
- ローン付き物件を負担付贈与してしまう
- 贈与契約書を作らない
- 受贈者本人が口座を管理(通帳・印鑑保管)
- 毎年贈与額・時期を変える(定期贈与認定の回避)
- 贈与契約書を毎年作成(書面化)
- 振込で履歴を残す
- 無借金の建物だけを贈与する
🩺 セルフチェック|あなたに最適な生前贈与は?
- ☐ 贈与する側(被相続人想定)の年齢が65歳以下
- ☐ 相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える見込み
- ☐ 家賃収入のある収益物件を持っており、相続財産が毎年ふくらんでいる
- ☐ 孫への贈与で世代飛ばしの相続対策をしたい
- ☐ 5年以内に取得した賃貸物件がある(令和8年改正の影響を受ける)
- ☐ 教育資金・結婚・子育て資金の特別贈与を検討中
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❓ よくある質問
Q1. 110万円の暦年贈与は廃止されたって本当?
A. 廃止されていません。年110万円の基礎控除は継続中です。改正されたのは「持ち戻し期間が3年→7年に延長」「延長4年分の100万円控除」「相続時精算課税の年110万円基礎控除新設」の3点です。
Q2. 7年加算ルールは2024年からすぐ7年遡る?
A. 段階的経過措置です。加算されるのは2024年1月1日以後の贈与だけなので、2024〜2026年の相続は従来の3年加算のまま。2027年から対象期間が延び、2031年1月1日以降の相続で完全な7年加算が適用されます。
Q3. 暦年贈与と相続時精算課税、どっちを選ぶべき?
A. 少額長期=暦年贈与、大型一括=相続時精算課税が定石です。ただし2024年改正で相続時精算課税にも年110万円基礎控除(相続加算なし)が付いたため、長期コツコツ型も精算課税で対応できるようになりました。値上がり・家賃収入を生む財産は精算課税が有利です。
Q4. 孫に贈与すれば相続税対策になりますか?
A. 原則YESです。孫は相続・遺贈で財産を取得しなければ7年加算の対象外で、世代飛ばしで一気に相続財産を圧縮できます。ただし遺言での遺贈、代襲相続、養子縁組、生命保険金の受取人指定がある場合は加算対象になります。
Q5. 収益物件は生前贈与すべき?相続まで待つべき?
A. 家賃収入で相続財産がふくらみ続ける物件は、建物だけを相続時精算課税で早めに贈与し、家賃収入ごと子へ移すのが有効です。一方、自宅敷地など小規模宅地等の特例が使える土地は相続まで待つほうが有利なことが多く、判断は不動産の相続税対策|2027年改正・小規模宅地・取得費加算の実務とあわせて検討してください。
Q6. 令和8年改正の「5年ルール」は自分の物件にも効きますか?
A. 5年超保有している既存物件は従来どおりの評価で、影響ありません。影響を受けるのは令和9年(2027年)1月1日以後の相続・贈与で、かつ取得から5年以内の貸付用不動産です。直前購入による評価圧縮を狙う手法が封じられる、という理解で十分です。
Q7. 名義預金と判定されないためには?
A. ①受贈者本人が口座を管理(通帳・カード・印鑑保管)/②振込で履歴を残す/③贈与契約書を作成/④110万円超は申告——の4点を徹底します。「親が孫名義の口座を作って入金しているだけ」は名義預金と判定されます。
Q8. 贈与税の申告期限は?
A. 翌年2月1日〜3月15日(土日祝は翌営業日)です。基礎控除を超える贈与を受けた受贈者が税務署に申告します。相続時精算課税を選ぶ場合は、初回に「相続時精算課税選択届出書」を併せて提出します。
📝 まとめ|早く・計画的に動いた人が得をする
2024年改正で、生前贈与は「暦年贈与の7年持ち戻し」「延長4年分の100万円控除」「相続時精算課税の年110万円基礎控除」という3本柱に再編されました。暦年贈与は7年という長い助走が必要になった一方、相続時精算課税は年110万円が相続加算なしで使えるようになり、コツコツ型にも一括型にも対応できる制度へと進化しています。
不動産投資家にとっての本質は、税率差の損得よりも「家賃を生む装置を次世代へ移し、相続財産の膨張を止める」ことにあります。収益物件は建物だけを相続時精算課税で早めに贈与し、家賃収入ごと子へ移すのが王道です。負担付贈与や名義預金といった失敗パターンを避け、贈与契約書と振込履歴で形式を整えることが前提になります。
そして令和8年改正の「5年ルール」により、相続・贈与の直前に買った貸付不動産は時価評価へと移り、駆け込みの評価圧縮は封じられます。裏を返せば、5年以上前から計画的に保有・承継してきた人ほど従来評価の恩恵を受けられるということです。相続・贈与は思い立った時が最速のスタート地点。具体的な数字は必ず税理士のシミュレーションで確認したうえで、早めに一歩を踏み出してください。
📖 この記事の根拠(出典・参考)
- 2024年改正の暦年贈与・相続時精算課税:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(令和5年6月)/「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」「No.4103 相続時精算課税の選択」
- 7年加算ルール・100万円控除・加算対象者:税理士法人レガシィ「生前贈与加算とは?持ち戻し期間が7年に延長」/円満相続税理士法人「相続前7年以内の生前贈与は遡って持ち戻し加算」
- 孫への贈与の7年加算対象外:税理士法人レガシィ「孫への生前贈与は7年持ち戻し適用外」
- 収益物件の生前贈与・家賃移転効果の試算:福岡相続サポートセンター「改正相続時精算課税制度 活用法(収益物件の贈与)」/不動産投資の健美家「生前贈与と相続税対策」
- 不動産生前贈与のメリット・負担付贈与の注意点:税理士法人チェスター「不動産の生前贈与で相続税対策する方法」
- 令和8年改正・貸付用不動産の5年ルール:令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日)/不動産投資の健美家「賃貸不動産の評価方法を見直す」「相続税評価の新ルールが大家さんを直撃」(渡邊浩滋氏)/税理士法人トゥモローズ/山田&パートナーズ
- 資産管理会社株式の贈与スキーム:楽待不動産投資新聞「節税のための資産管理会社の活用術」
- 登録免許税・不動産取得税:国税庁/各自治体公開資料
- 体験ベース:執筆者(楽待新聞コラムニスト)の関西エリアでの15年の不動産投資・税務実務


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