自分の家族に給与を支払うことによって節税ができるとしたらとても素敵なことだと思いませんか?
個人事業主として収入を得ている場合、専従者給与という制度を活用することで、自分の家族に対して支払った給与に対して、その分を経費として計上し、節税効果を高めることが可能です。
青色申告専従者給与とは
基本的には何か事業によって得た収入を家族などの親族に支払ったとしても、それは経費としては認められません。もし簡単に経費として認められるのであれば、架空計上して簡単に脱税することができてしまいます。
ただ専従者給与制度を活用することでそれが可能になります。
白色申告と青色申告
青色申告では青色事業専従者給与として家族に対して給与を支払い、その分の所得を必要経費として計上することにより、税金を控除することが可能です。
ちなみに確定申告には以下の2パターンがあります。
- 白色申告
- 青色申告
白色申告の場合、事業専従者控除が認められている控除額は以下の通りです。
- 配偶者…86万円
- その他の親族…50万円
それに対して青色申告専従者給与は金額の上限が決めれれていないため妥当な範囲内で手当を決めることができます。
青色申告専従者給与に限った話ではありませんが、節税効果を比較すると青色申告の方がいろいろとメリットがあるので、可能な限り青色申告を利用することをオススメします。
確定申告については以下の記事でもう少し詳しく説明しています。
税務署への書類の提出が必要
青色事業専従者給与の控除を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があり、提出期限は以下の通りです。
- 青色事業専従者給与を経費計上しようとしている年の3月15日まで
- 事業を開始した日および青色事業専従者を定めた日から2ヶ月以内まで
また青色事業専従者給与に関する届出書には主に以下の項目を記載します。
- 専従者の氏名
- 業務内容
- 給与額(上限額)
- 支給時期
専従者給与額は青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額を上限額として支給することが認められています。なので支給額については、その金額以下であれば問題ありません。もし支給額の上限額を変更(値上げ)したり、支給時期を変更したい場合は、再度、届出書の提出が必要になります。
青色申告専従者給与の適応条件
また、青色申告の専従者給与の控除するには以下の条件を満たす必要があります。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 不動産経営の場合、事業的規模を満たしていること。
なお、不動産経営における事業的規模とは所有物件の規模が10室以上、または、5棟以上であることが一つの基準になります。
青色事業専従者給与はいくらにするか?
それでは青色事業専従者へ支払う給与として、どの程度の金額が妥当なのでしょうか?
同業種の給与形態を参考にする
青色申告の場合は、専従者給与として設定できる金額に上限はありません。ただし、社会通念的に考えて常識の範囲内である必要があります。
もし相場がどれ位なのか分かりにくい場合は、同業種の給与形態を参考し、そこから大きく乖離していないか考える必要があります。
青色申告者の売り上げのバランスも考慮する
青色申告者の売上と専従者へ支払う給与のバランスも考慮する必要があります。
不動産経営の場合、年間の家賃収入が1,000万円なのに対して、専従者へ支払う給与が500万円を超えているようなことがあれば、売上の半分以上を給与として支払うことになるため、どう考えても不自然です。当然、税務署に対しても納得してもらえるような説明が難しくなります。
源泉徴収を意識する
月々の給与支給額が88,000円を超える場合は、給与支給者側は源泉徴収と呼ばれる所得税を天引きする処理を行わなければいけません。
同業種の給与形態や青色申告者の売り上げなどを考慮しつつ、88,000円を一つのポイントとするのも良いかもしれません。
業務実績を残す方がより効果的
実際に家族やその他の親族が専従者として仕事をしたことを客観的に証明するために、業務実績などを残しておくと、万が一、架空申請などを疑われた時にも役に立ちます。
また自主管理大家の場合は問題ありませんが、清掃などの業務で専従者給与として給与を支給する場合、外部の管理会社に所有物件の管理を委託している場合は、双方で矛盾した内容にならないように考慮する必要があります。
青色申告専従者給与の注意点
青色事業専従者給与は家族に支払う給与額に対して節税が期待できるとても良い制度ですが、注意すべきポイントもあります。
青色事業専従者給与のデメリット
青色事業専従者給与は一見、良いことばかりのように感じられますが、青色事業専従者給与を活用することによって、下記のような控除が受けられなくなってしまいます。
各種控除の適応が受けられなくなる
実は、配偶者や扶養者に対して青色事業専従者給与を支払うことにより以下の控除が受けることができなくなります。
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
扶養控除や配偶者控除を受けるためには「青色申告専従者もしくは白色専従者ではない」ことが条件となるため、青色申告専従者給与を受け取る場合には、扶養控除や配偶者控除が受けられなくなってしまいます。
会社員大家の場合は社会保険料も要注意
青色申告者が会社員の場合、厚生年金に加入していることになりますが、配偶者の給与が106万円を超える場合、第三号被保険者として扶養されなくなってしまいます。
厚生年金や第三号被保険者の考え方については以下の記事でもう少し詳しく説明しています。
青色専業専従者の税金負担にも考慮が必要
一方、青色専業専従者控除を活用することによって給与を受給している給与受給者側の税金負担も考慮する必要があります。
以下の金額が超える場合、専従者給与を受給している家族側の税金の負担が発生します。
- 所得税…103万円(給与所得控除:65万円+基礎控除:38万円)
- 住民税…100万円(給与所得控除:65万円+非課税限度額:35万円)
なお、給与所得控除とは給与所得者の収入額に応じて控除額が変わりますが、以下の速算表のように最低でも65万円は控除される仕組みになっています。
給与所得控除速算表(平成25年分以降)給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~180万円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) |
180万円超~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~1,500万円 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超~ | 245万(上限) |
また、住民税については所得に対して一律に10%の課税となりますが、所得税については超過累進による課税となります。
なので「青色専業専従者を活用して青色申告者の売上を圧縮したとしても、その分、家族側の税金の負担が発生するなら意味がない」と思うかもしれませんが、超過累進課税は収入が多ければ多い程、より多くの(高い割合の)税金を収める必要があるため、可能な範囲無いで活用した方が家族全体レベルとしても節税効果が期待できることになります。
仕組みを理解して活用することで最大限の効果を発揮
不動産経営をしていると、さまざまな経費が発生します。
中でも管理費、修繕費や減価償却費などは比較的大きなボリュームを占めることになりますが、青色事業専従者給与を上手く活用すると、これらの経費を大きく超える程のとても高い節税効果が期待できます。
注意点なども大きく、少し複雑と感じるかもいれませんが、是非、検討してみてはどうでしょうか。
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