確定申告書を青色申告で申告したい場合、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
確定申告については難しい言葉が沢山出てきて混乱してしまいそうなので、関連のある言葉について一つ一つ説明していきたいと思います。
目次
確定申告と青色申告制度
確定申告をする際、青色申告制度を利用することで沢山の恩恵を受けることができます。まずは確定申告の仕組みについて簡単にご説明したいと思います。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは個人の1年間(1月1日から12月31日)の所得に対して国に収めるための税金を計算して税務署に申告する手続きのことです。また申告とあわせて計算した税金を収める必要があります。
確定申告の提出期限は所得が確定した翌年の2月16日から3月15日の間です。
給与所得者の課税方法
給与所得者は月々の給与を受け取るタイミングで所得税や住民税が源泉徴収されるため通常、確定申告は不要です。
全ての給与所得者がそれぞれ所得税を計算し、確定申告をすることは現実的に不可能に近いため申告手続きが簡略化されています。
給与所得者の場合は給与所得以外の所得がない場合、源泉徴収税額のもで納税を終了させます。そして年末に年末調整(所得税額と源泉徴収額の精算手続き)を行ういます。
納めすぎた税金が戻ってくる還付申告
もし給与所得者のように既に税金を納めている人でその他の所得(不動産所得など)がマイナスになった場合は納めすぎた税金が還付金として戻ってきます。
このように還付金が戻ってくるような確定申告のことを還付申告と呼びます。
ちなみに還付申告の場合は確定申告の提出期限とは関係無く、5年間提出することが可能です。
確定申告の提出が必要な人は?
確定申告の提出が必要になるのは主に以下のような場合が考えられます。
- 不動産所得や事業所得のように給与所得以外の所得があった場合
- 給与所得が年間2,000万円を超えている場合
- 給与所得以外の所得(副業所得)が年間20万円以上の場合
- 2ヶ所以上の会社などから給与を受け取っている場合
- 住宅ローン減税を受ける場合(1年目のみ確定申告が必要)
給与所得者の場合でも所得が2,000万円を超えていたりその他の所得(不動産所得や事業所得)などが年間20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。
要するに会社員でも会社員以外でも不動産所得がある場合は必ず確定申告が必要になる訳です。
青色申告承認申請書とは?
確定申告の種類は以下の3種類の分けられます。
- 白色申告
- 青色申告(最大65万円控除)
- 青色申告(最大10万円控除)
白色申告制度を利用する場合は承認申請書の提出は不要ですが、青色申告制度を利用する場合は青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
ちなみに青色申告承認申請書を提出したからと言って必ず青色申告で確定申告を行わないといけない訳ではありません。青色申告承認申請書を提出して白色申告することもできますので、不動産の規模に関係無く青色申告承認申請書は必ず提出しておいた方が良いと思います。
開業届けも忘れずに提出しよう
個人事業主やフリーランスのように事業所得を得ている人は開業届けを提出するタイミングで併せて青色申告承認申請書を提出することが多いと思いますが、不動産経営を始めた人の場合は意外と開業届けや青色申告承認申請書を提出していないことも多いと思います。
青色申告を行う場合は青色申告承認申請書と併せて開業届けも必要になるため(僕は忘れてしまっていましたが…)必ず忘れないように気を付けましょう。
青色申告は何が良いの?
確定申告には白色申告と青色申告があります。
なのにわざわざ青色申告承認申請書を提出してまで青色申告を行う必要はあるのでしょうか?
そもそも青色申告制度とは?
青色申告制度とは納税者に正しい申告を行わせるため記帳習慣を確立させることを目的とする制度です。青色申告には次のような特典が認められています。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 各種引当金繰入
- 純損失の繰越控除または繰戻還付
青色申告特別控除とは不動産所得、事業所得または山林所得の金額から10万円または65万円が控除できる制度です。10万円の控除は青色申告者であれば誰でも適用されますが65万円の控除は一定の要件を満たしている必要があります。
小規模の経営でも青色申告制度は利用できる
「小規模な不動産経営の場合は青色申告制度を利用できない」と思っている方が結構いるようですが、実は事業規模に関係無く青色申告制度は利用することが可能です。
10万円控除の青色申告制度なら利用可能
ただし事業的規模の経営の場合は最大65万円控除の青色申告制度が利用できるのに対して、小規模な経営の場合は最大10万円控除の青色申告制度しか利用することができません。
不動産経営の事業的規模の目安は?
事業的規模の一般的な目安は「5棟10室」と言われています。同じ「5棟10室」でも収入規模はさまざまなので一概には言えないため、必ずしも「5棟10室」を満たしている必要はありません。
例えば区分マンションを8室しか保有していなくても1室の月間家賃が50万円であれば、8室の年間家賃収入は4,800万円になります。文句無しで立派な事業的規模ですよね。
- 50万円×12ヵ月×8室=4,800万円
逆に区分マンションを12室保有していても1室の月間家賃が2万円であれば、12室の年間家賃収入は288万円になります。これだと(数字上では)基準はクリアしていますが事業的規模とは言えません。
- 2万円×12ヵ月×12室=288万円
判断に迷った時は税務署に相談する
一概に保有物件数や年間家賃収入だけでは判断ができないケースも多いので、少しでも可能性があれば税務署に相談するべきですね。
ただ僕の場合はもっともっと小規模なのでどう解釈しても事業的規模には到底及びません。
なので控除額は最大10万円控除までとなってしまいますが、それでも控除額がゼロよりかは全然マシなので青色申告に挑戦することにしました。
青色申告承認申請書の記載について
青色申告承認申請書を提出する際、簿記方式を選択しなければいけません。
不動産経営が事業的規模の場合は複式簿記で確定申告を提出することで最大65万円の控除が適応されます。
一方、不動産経営が小規模であった場合は簡易簿記を選択し最大10万円の控除が適応されます。
勿論、複式簿記の方がお得なのですが、不動産経営の場合は事業的規模での経営と認められないと65万円控除は適応されません。
他にも備付帳簿名と言う項目があり青色申告のため備付ける帳簿を選択します。
かなり沢山あり最低限どれを選択すれば良いのか分からなかったので電話で税務署に確認したところ以下の項目を選択(チェック)していれば問題無いとのことでした。
- 現金出納帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
それぞれの帳簿の役割は余り分かっていないのでこれから調べます。ただ選択したからと言って必ず用意しなければいけない訳では無いそうで、提出時に必要な資料が揃っていれば良いとのことでした。
提出先と提出方法は
提出先の税務署は原則として住所地の所轄税務署長なので賃貸不動産の所在地の所轄税務署ではありません。
僕の場合は大阪市北区に物件を所有していますが所在地が尼崎市(兵庫県)なので提出先も尼崎税務署市です。
また提出方法はいくつかあります。
最も一般的(?)なのは持参して直接手渡しする方法ですが、僕のように税務署の開庁時間(平日8:30~17:00)に持参するのが難しい場合は、郵送での提出の他、各税務署に備え付けられている時間外収受箱へ投函する方法でも良いです。
承認結果については青色申告承認所を提出した翌月末までに税務署より「あなたの青色申告は認めません」というような文書等が届かない限り問題無いそうで、これを「みなし承認」と言います。
僕はとても心配性で「控え」を手元に置いておきたかったため同じ書類を2部用意し、返信用封筒に切手を貼付して郵送しました。
こんなのPDFでできたら無駄な手間も出費も無くて良いのに…
帳簿の種類が多すぎていろいろ調べないといけませんがとりあえずこれで来年(今年度分)以降、青色申告で確定申告できるはずです。