確定申告を提出してきました!

確定申告
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今日は確定申告を税務署に提出してきました。不動産所得に伴う白色申告です。今回、税務署へ提出した書類は大きく分けて以下の3種類です。

不動産投資には確定申告が必要になる?記載内容を徹底解説します!
僕が2015年に提出した実際の確定申告書をもとに、それぞれの記載内容を一つ一つ説明します。具体的な金額が記載されているので、未経験の方にも見やすい内容になっています。
  1. 所得税確定申告書
  2. 収支内訳書(不動産所得用)
  3. 減価償却資産償却方法の届出書
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所得税確定申告書

確定申告書には給与所得や公的年金の主に会社員などが対象の申告書Aと事業所得や不動産所得がある人が対象の申告書Bの2種類があります。

勿論、僕の場合は「申告書B」を提出しました。

確定申告書には不動産収入や会社員としての給与所得などの金額より「収入金額」や「所得金額」を記載します。

さらに社会保険料控除や生命保険料控除および基礎控除などの「所得から差し引かれる金額」を記載し、それらの金額より「税金の計算」を記します。

また、僕の場合は会社員としての給与所得の情報として「源泉徴収表」を別紙の添付書類台紙に貼り付けて提出しました。

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収支内訳書(不動産所得用)

収支内訳書には不動産収支に関する収入金額と経費の情報を記載します。

収入金額には賃貸料を記載し、経費としては管理費・修繕積立金等や雑費の他、借入金利子、租税公課、損害保険料などを記載しますが、金額的に一番大きかったのは減価償却費でした。

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減価償却資産償却方法の届出書

こちらには上記の収支内訳書の中で最も大きな金額である減価償却費の計算の詳細情報を記載しています。

具多的には資産の取得価格に定められた償却方法、耐用年数をもとに減価償却費の計算を行います。建物は47年の定額法、室内にある建物附属設備については15年の定率法です。

減価償却費の仕組みを徹底解説!譲渡所得との関係性と節税効果について
賃貸経営を成功させる上で減価償却費ととても重要な経費の一つです。今回は減価償却費の計算方法や法定耐用年数などの考え方について詳しく解説します。

作成が完了すると資料を所管の税務署へ持っていきました。確定申告書の提出方法にはインターネットや郵送などさまざまですが、僕は今回が初めてだったので税務署に直接持参して提出して来ました。

その方が、申請内容の不備や指摘してもらえたりして安心出来るし、一度どんな感じなのか体験(?)してみたかったので。

確定申告の期間中でやっぱり少しだけ混み合ってました。だけど資料にも簡単に目を通してもらえて30分程で提出出来たので、最初は自分で持って行っても良いと思います。

っとか言いつつ…今回は物件販売元の不動産会社に作成して頂きました。いずれは自分で作成したいですね。

以上、振返りを兼ねた備忘録でした。

プロフィール

楽待新聞&不動産投資Libraryのコラムニストをしています。
普段、不動産投資家として考えていることや体験談などを掲載しています。
これから不動産投資を始めたい方や、賃貸経営初心者の方に対して、分かりやすい内容を心掛けています。

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