不動産投資には確定申告が必要になる?記載内容を徹底解説します!

確定申告
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前回の収支内訳書に続き、今回は2015年に提出した(2014年度)の確定申告書をもとに内容を振り返ります。

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確定申告書の見方

全ての項目を振り返るのはかなり内容が増えてしまうため、左上から順番に金額が記載されている項目を中心に備忘録として残したいと思います。

※クリックすると大きな画像で参照できます。


kakutei

収入金額の計算

まず最初は収入金額で、不動産投資で得た不動産所得と会社員として支給された給与所得です。

あくまで収入なので不動産所得については家賃収入だけの数字です。収支内訳書の収入金額と同じ数字が記載されており、税金や必要経費は含まれていません。

同じく給与所得についても先日公開した源泉徴収票の支払金額と同じ数字が記載されています。

こちらも社会保険や税金などが差し引かれる前の総支給額が記載られています。

所得金額の計算

続いて所得金額です。こちらも収入金額と同じく、不動産所得に関わる項目と給与所得に関わる項目に分けられています。

収支内訳書からも分かるように、不動産投資を開始してから初年度と言う事もあり必要経費に占める金額が多く、結果的に92万円程の赤字となっています。

一方、給与所得については源泉徴収票にある給与所得控除後の金額が記載されています。

そしてこれらの不動産収支と給与所得を相殺するため、給与所得控除後の金額である約291万円から不動産収入の赤字部分である約92万円を差し引いた約199万円が所得金額として計上します。

今回は一方(不動産側)が赤字になっていたため引き算になりましたが、不動産や給与所得など全ての項目がプラスの場合は当然その合計値が所得金額として計上します。

次に所得から差し引かれる金額ですが、これも源泉徴収票にある所得控除額の合計額と一致します。

税金の計算

そして最後はこれらの数値をもとに税金の計算を行います。

所得金額の合計から各控除の差し引切れる金額を差し引いた金額が課税所得金額(課税される所得金額)となり、その金額に5%の所得税(所得税の速算表参照)を掛け算した金額が課税所得金額に対する税額です。

さらに平成25年からは復興特別所得税が2.1%加算されるため忘れずに記載します。

以上の計算から、僕が2014年度(2015年)に支払うべき所得税(所得税及び復興特別所得税の額)は47,068円である事が分かりました。

にも関わらず僕が2014年度(2015年)に支払った所得税は源泉徴収票の源泉徴収税額からも分かるように94,200円です。

よって、本来支払うべき給与所得と不動産所得に対する所得税47,068円を既に支払っている(不動産所得を含まない)会社員としての所得税94,200円から差し引いた47,132円が払い過ぎた(納め過ぎた)所得税として返ってくる(還付される)事になります。

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不動産投資は税金対策になる

これがいわゆる「不動産投資は税金対策になる」と言われる理由であり、上手く必要経費を計上して全体の所得を抑える事ができるかがテクニック(知識)の見せ所です。

税金関連は毎年必ず関わる知識なので次回以降もしっかり振り返りをして理解を高めたいと思います。

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楽待新聞&不動産投資Libraryのコラムニストをしています。
普段、不動産投資家として考えていることや体験談などを掲載しています。
これから不動産投資を始めたい方や、賃貸経営初心者の方に対して、分かりやすい内容を心掛けています。

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