不動産投資の開業届けは必要?提出するメリットをまとめました!

確定申告
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不動産経営に限らず、何か事業を開始する場合は開業届を提出することでさまざまなメリットがあります。

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事業を始めると開業届の提出が必要になる

個人事業主として事業所得を得たり、不動産の経営を初めて不動産所得を得る場合、税務署に開業届を提出することになります。

ちなみに正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれます。

開業届は必ず提出する必要は無いため、厳密には出しても出さなくても構わないです。

青色申告を申請するには開業届の提出が必須

ただ開業届を提出する一番のメリットは青色申告を選択できるようになることです。

開業届を提出し、かつ青色申告承認申請書を提出することにより、確定申告を青色申告で申請することができます。

青色申告とは確定申告の申請方法の一つです。

確定申告には以下の3パターンによる申請方法があります。

  • 白色申告
  • 青色申告(最大65万円控除)
  • 青色申告(最大10万円控除)

白色申告の場合、開業届の提出は必ずしも必要ではありませんが、事業所得や不動産所得を得ている場合はなるべく控除額の大きい青色申告による確定申告を行った方が所得税や住民税の支払いを抑えることができます。

そのため、多少、申請内容は複雑になりますが、可能な限り確定申告には青色申告を選択するべきで、また、青色申告の前提条件として開業届を提出している必要がある訳です。

なお開業届の提出は青色申告承認申請書を併せて提出することもできますし、青色申告承認申請書より先立って提出することも可能です。
※開業届を提出していないのに青色申告承認申請書だけを提出することはできません。

小規模不動産経営に関する青色申告についてはこちらの記事でもう少し詳しく説明していますので、あわせて読んで頂ければと思います。

開業届の記載事項

開業届に自分が事業を開始することを国に対して宣言するために提出することになります。

記載内容には主に以下のような内容が含まれます。

  • 氏名、生年月日
  • 納税先(自宅または事業所の住所)
  • 屋号(無くても良い)
  • 業種
  • マイナンバー

自宅の住所と事業所の住所が異なる場合は両方の住所を記載します。

また屋号が決まっている場合は屋号を記載しますが、不動産事業の場合は特に屋号が無くても問題無いと思います。

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事業規模によらず青色申告は適応可能

不動産経営で青色申告が適応可能となるのは事業的規模の場合だと言われます。

事業的規模の解釈には人によって違うと思いますが、主に以下のどちらかを見てしていることが一つの基準と言われています。

  • 所有物件の規模が10室以上
  • 所有物件の規模が5棟以上

あくまでの一つの基準であるため必ずこれらを満たしている必要はありませんが、事業的規模の経営をしている場合に限って青色申告が可能だと言われます。

(少なくとも僕の不動産事業は事業的規模を満たしていません。)

ですが、この条件は青色申告を65万円控除て申請する場合に必要となる条件であり、10万円控除で申請する場合は特に条件はありません。

これは意外とご存じない方も多く、僕も不動産事業を開始した当初は事業的規模を満たしていないと(10万円控除も含めて)青色申告は適応できないと思い込んでおり、そのため開業届を提出していませんでした。

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開業届の提出忘れに注意!

 

不動産事業を開始したのはもう数年前のことですが、事業的規模に関わらず(10万円控除であれば)青色申告が適応可能であることを知ったのはつい最近のことでした。

なので、今年度(来年提出分)の確定申告から青色申告を選択しようと思い青色申告承認申請書を提出することにした訳ですが、その際に「開業届は提出済みですか?」と税務署の方に指摘され、開業届の提出が漏れていたことに気付きました。

開業届の提出期限は?

開業届は事業を開始してから1ヶ月を目処に提出する必要があります。

ですが、僕の場合はそもそも開業届を提出するつもりでは無かったため、既に不動産の事業を開始してから数年が経ってしまっていました。

なので、念の為、その旨を税務署の担当者に伝えた上で「今からでも開業届を受理してもらえるのか?」を確認しましたが、結果的には全然問題なく受理して頂くことができました。

青色申告承認申請書の提出期限は?

ただ、この時、僕の一番気になったところは「平成28年度分を青色申告で確定申告できるか?」でした。

青色申告承認申請書は開業した年以降に提出する場合は、3月15日までに提出する必要があり、その期限を過ぎると翌年に青色申告による確定申告をすることができません。

今回の僕の場合は、青色申告承認申請書自体は期限無いにちゃんと提出できたのですが、そもそもの開業届はその期限には間に合わなかったからです。

翌年は青色申告で確定申告ができる?

結論としては、翌年、問題無く青色申告による確定申告が可能でした。

結果、かなりややこしいことをして税務署の方を混乱させてしまいました。

こんな(確定申告の)忙しい時期にご迷惑をお掛けしてしまいました。

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税務署への提出書類は控えを取得することができる

これは開業届に限った話ではありませんが、税務署に対して何か書類を郵送した場合、基本的には問題なければ税務署から何か連絡が来ることはありません。

ただそれでは不安になるという場合は対象の書類と同じ内容を記載した控えを一緒に同封して控えを返信してもらうことも可能です。

勿論、タダで控えを返信してくれる訳では無いため以下のものを同封する必要があります。

  • 本書
  • 控え
  • 返信用の封筒
  • 返信用の切手

少し余分にコストが掛かってしまいますが、ちゃんと承認を貰えた記憶として手元に残しておくことで安心できるのであれば大した費用にならないです。

また「承認されたかどうか気になるけどわざわざ控えを手元に残しておくほどでも無い」と思うのであれば、書類を提出してから一定期間(1週間〜2週間程)経ってから税務署に電話して確認しても良いと思います。

プロフィール

楽待新聞&不動産投資Libraryのコラムニストをしています。
普段、不動産投資家として考えていることや体験談などを掲載しています。
これから不動産投資を始めたい方や、賃貸経営初心者の方に対して、分かりやすい内容を心掛けています。

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