この記事は「今年やったこと Advent Calendar 2017」の5日目の記事です。
厳密には「今年やったこと」ではありませんが、今年の一つの変化として所得の区分が事業所得から給与所得に変わりました。少し無理やりですが、あえて「今年やったこと」のキーワードに則ると「所得の区分の切り替え」になります。
自分の備忘録として調べたことをまとめましたが、これから法人化を検討している個人事業主の方にも参考になれば嬉しいです。
会社員と個人事業主ではどちらが多く貰えるの?
僕はこれまで個人事業主(フリーランス)としてIT関係の仕事をしていましたが、2016年に株式会社を設立し、今年、2017年から会社員として収入を得ることになりました。
どのような仕組みで、どれ位の金額が得られるのかを計算してみましたが、率直な感想としては「こんなに少なくなっちゃうの?」ということでした。
会社を設立するとお給料が減ってしまった
今回はあくまで僕のケースですが、現時点では「会社を設立すると個人事業主の時よりもお給料が減ってしまう」というのが率直な感想です。理由は法人化するには、まだ若干所得が少なかったからです。
勿論、いろいろな方法で上手くやりくりをしている経営者もいますし、売上や利益も会社ごとに違うので法人化による効果もさまざまですが、僕の場合は自分の手元に残る給料が一時的に減ってしまいそうです。
個人事業主と比較して、法人には「社会保険制度に加入する義務」があるので、給与から税金や社会保険料を差し引いた可処分所得が少なくなる傾向にあります。
ただ、その分、将来的に受け取れる年金の額が大きくなるため、一概に「どっちが得なのか?」を考えるにはもう少し計算が複雑になります。
会社を設立すると給与所得になる
会社員と個人事業主ではそもそもの所得の種類が異なります。
個人事業主の所得は事業所得ですが、会社を設立すると会社員として働くことになるので所得の種類も給与所得に変わります。
普段は余り意識しないと思いますが、所得には以下の通り細かく10種類に分類されます。
種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金に対する利子 |
配当所得 | 株式や投資信託の配当 |
不動産所得 | 不動産による賃貸収入 |
事業所得 | フリーランスや個人事業主の収入 |
給与所得 | 会社員やパートなどの収入 |
譲渡所得 | 資産を譲り受けること |
一時所得 | 懸賞や競馬の払戻金 |
雑所得 | 公的年金、仮想通貨の売買益など |
退職所得 | 退職手当て |
山林所得 | 山林の伐採による所得 |
所得の種類により税金の計算対象となる課税対象額や、所得に対して差し引かれる控除額などのルールが異なります。
個人事業主と会社の税金の仕組みはこのようなイメージになります。
会社員は給与所得控除が適応される
個人事業主と会社の経費計上の仕方についてもう少しだけ掘り下げてみます。
個人事業主は経費を計上できる
個人事業主は仕事のために利用したお金を売上から経費として差し引いて利益を計上します。
- 利益 = 売上 ー 経費
経費として計上できるものには事業内容によってさまざまですが、一般的には以下のようなものが含まれます。
- 仕事をするためのパソコンや消耗品
- 移動するための交通費
- 書籍の購入費や勉強会の参加費
「どこまでが経費計上できるのか?」については税理士などによっても意見が別れることもありますが、計算自体はシンプルですね。
会社も経費を計上できる
一方、会社にも経費の計上が認められています。
- 利益 = 売上 ー 経費 ー 社員への給与
給与については役員報酬でも一般の社員でも売上から差し引きくことができます。ただし役員報酬は定期同額給与と呼ばれるルールがあり、毎年、事業年度開始の日から3ヶ月以内に報酬を確定させ、それ以降は年間を通りて同じ役員報酬を支払う必要があります。
もし年度の途中で役員報酬を変更すると、増加分を売上から差し引くことができなくなり注意が必要です。
また経費計上については基本的に個人事業主も会社も同じような考え方ですが、個人事業主と比べると会社の方がより大きな範囲で経費を計上することができます。
会社として利益をコントロールする上で「経費」についての考え方はとても大きなポイントになるため、今後の課題の一つだと思います。
個人事業主と法人の経費計上の考え方についてはこちらの書籍が参考になりました。
会社員個人には経費計上は無いの?
会社レベルでは個人事業主と同等、あるいはそれ以上に経費の計上が認められますが、役員を含めた会社員個人としては経費という考え方はありません。
なのでスーツを購入したり仕事に必要な書籍などを購入する場合は(会社としての手当てなどが支給されない限り)自己負担になります。
ただその変わりに会社員には給与所得控除と呼ばれる控除があります。
個人事業主にも青色申告特別控除として65万円が控除されますが、基本的には青色申告特別控除よりも給与所得控除の方が控除額は大きくなります。
給与所得控除速算表(平成25年分以降)給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~180万円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) |
180万円超~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~1,500万円 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超~ | 245万(上限) |
会社員が個人で経費を計上するような仕組みにするとチェックを行う税務署も大変なので、給与所得者については経費の金額に関わらず、収入に応じて給与所得控除が適応されます。
所得税と法人税の違い
所得税と法人税では計算方法が大きく異なります。
個人の所得税は超過累進課税が適応される
個人の所得税の負担率は会社員や個人事業主であることに関わらず所得金額に応じて税率が増えていく超過累進税率が適応されます。
課税対象額 | 税率(所得税) | 控除額 |
---|---|---|
~195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
超過累進課税の基準はあくまでも課税対象額になります。
仮に年収が400万円程の会社員の場合でも以下のような控除が差し引かれると課税対象額は195万円以下になることもあります。
- 給与所得控除
- 社会保険料
- 生命保険料
- 基礎控除
なお、住民税については所得金額に関わらず一律に10%の負担になるため、所得が低いうちは住民税の方が負担額が大きくなりますが、所得が一定額を超える段階で所得税の方が負担額が大きくなります。
会社の法人税率は所得800万円以上は一律になる
一方、法人税の場合は一定額(800万円)以上は一律の税率なので、利益が大きくなればなる程、法人化の方がメリットがあります。
会社の課税所得に対する税率課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
800万円以下 | 15% |
800万円超 | 23.9% |
仮に課税対象額が1,000万円を超えると、超過累進課税なら所得税の税率が33%(控除額1,536,000円)になるのに対して法人税の場合は23.9%で済みます。
要するに所得が大きくなればなるほど法人税の方がお得になるということになります。
加入する社会保険制度にも違いがある
個人事業主と法人では加入する保険の種類も違います。
一般的に会社員が加入するのが保険が「職域保険」、個人事業主が加入するのが「地域保健」です。
また加入する保険の種類としては以下のようなものが含まれます。
社会保険制度の分類職域保険 | 地域保健 | |
---|---|---|
医療 | 健康保険 | 国民健康保険 |
年金 | 厚生年金保険 | 国民年金 |
雇用 | 雇用保険 | - |
労災 | 労働者災害補償保険 | 労災保険(特別加入) |
介護 | 介護保険(40歳以上) |
株式会社のような法人の事業所を設立すると社会保険への加入が義務付けられています。
社会保険料の算出方法は?
社会保険の中でも健康保険や厚生年金の保険料は特に大きな負担になります。
これらの計算方法についてはそれぞれ標準報酬月額をもと計算されます。
標準報酬月額というのは毎年の4月〜6月の収入金額の平均のことです。
よく「4月〜6月の給料が高いと社会保険料が高くなってしまう」と言われるのもこのことが理由なんですね。
社会保険の中でも負担の大きい健康保険料と厚生年金保険料の金額は標準報酬月額表をもとに計算されます。これらは都道府県ごとに微妙に負担額が違うようです。
標準報酬月額表(大阪府)等級 保険 | 等級 年金 | 標準報酬 | 報酬月額 未満〜以上 | 健康 保険料 | 厚生年金 保険料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58,000円 | 0円~63,000円 | 2,938円 | 8,052円 |
2 | 1 | 68,000円 | 63,000円~73,000円 | 3,444円 | 8,052円 |
3 | 1 | 78,000円 | 73,000円~83,000円 | 3,951円 | 8,052円 |
4 | 1 | 88,000円 | 83,000円~93,000円 | 4,457円 | 8,052円 |
5 | 2 | 98,000円 | 93,000円~101,000円 | 4,964円 | 8,967円 |
6 | 3 | 104,000円 | 101,000円~107,000円 | 5,268円 | 9,516円 |
7 | 4 | 110,000円 | 107,000円~114,000円 | 5,571円 | 10,065円 |
8 | 5 | 118,000円 | 114,000円~122,000円 | 5,977円 | 10,797円 |
9 | 6 | 126,000円 | 122,000円~130,000円 | 6,382円 | 11,529円 |
10 | 7 | 134,000円 | 130,000円~138,000円 | 6,787円 | 12,261円 |
11 | 8 | 142,000円 | 138,000円~146,000円 | 7,192円 | 12,993円 |
12 | 9 | 150,000円 | 146,000円~155,000円 | 7,597円 | 13,725円 |
13 | 10 | 160,000円 | 155,000円~165,000円 | 8,104円 | 14,640円 |
14 | 11 | 170,000円 | 165,000円~175,000円 | 8,610円 | 15,555円 |
15 | 12 | 180,000円 | 175,000円~185,000円 | 9,117円 | 16,470円 |
16 | 13 | 190,000円 | 185,000円~195,000円 | 9,623円 | 17,385円 |
17 | 14 | 200,000円 | 195,000円~210,000円 | 10,130円 | 18,300円 |
18 | 15 | 220,000円 | 210,000円~230,000円 | 11,143円 | 20,130円 |
19 | 16 | 240,000円 | 230,000円~250,000円 | 12,156円 | 21,960円 |
20 | 17 | 260,000円 | 250,000円~270,000円 | 13,169円 | 23,790円 |
21 | 18 | 280,000円 | 270,000円~290,000円 | 14,182円 | 25,620円 |
22 | 19 | 300,000円 | 290,000円~310,000円 | 15,195円 | 27,450円 |
23 | 20 | 320,000円 | 310,000円~330,000円 | 16,208円 | 29,280円 |
24 | 21 | 340,000円 | 330,000円~350,000円 | 17,221円 | 31,110円 |
25 | 22 | 360,000円 | 350,000円~370,000円 | 18,234円 | 32,940円 |
26 | 23 | 380,000円 | 370,000円~395,000円 | 19,247円 | 34,770円 |
27 | 24 | 410,000円 | 395,000円~425,000円 | 20,766円 | 37,515円 |
28 | 25 | 440,000円 | 425,000円~455,000円 | 22,286円 | 40,260円 |
29 | 26 | 470,000円 | 455,000円~485,000円 | 23,805円 | 43,005円 |
30 | 27 | 500,000円 | 485,000円~515,000円 | 25,325円 | 45,750円 |
31 | 28 | 530,000円 | 515,000円~545,000円 | 26,844円 | 48,495円 |
32 | 29 | 560,000円 | 545,000円~575,000円 | 28,364円 | 51,240円 |
33 | 30 | 590,000円 | 575,000円~605,000円 | 29,883円 | 53,985円 |
34 | 31 | 620,000円 | 605,000円~635,000円 | 31,403円 | 56,730円 |
35 | 31 | 650,000円 | 635,000円~665,000円 | 32,922円 | 56,730円 |
36 | 31 | 680,000円 | 665,000円~695,000円 | 34,442円 | 56,730円 |
37 | 31 | 710,000円 | 695,000円~730,000円 | 35,961円 | 56,730円 |
38 | 31 | 750,000円 | 730,000円~770,000円 | 37,987円 | 56,730円 |
39 | 31 | 790,000円 | 770,000円~810,000円 | 40,013円 | 56,730円 |
40 | 31 | 830,000円 | 810,000円~855,000円 | 42,039円 | 56,730円 |
41 | 31 | 880,000円 | 855,000円~905,000円 | 44,572円 | 56,730円 |
42 | 31 | 930,000円 | 905,000円~955,000円 | 47,104円 | 56,730円 |
43 | 31 | 980,000円 | 955,000円~1,005,000円 | 49,637円 | 56,730円 |
44 | 31 | 1,030,000円 | 1,005,000円~1,055,000円 | 52,169円 | 56,730円 |
45 | 31 | 1,090,000円 | 1,055,000円~1,115,000円 | 55,208円 | 56,730円 |
46 | 31 | 1,150,000円 | 1,115,000円~1,175,000円 | 58,247円 | 56,730円 |
47 | 31 | 1,210,000円 | 1,175,000円~1,235,000円 | 61,286円 | 56,730円 |
48 | 31 | 1,270,000円 | 1,235,000円~1,295,000円 | 64,325円 | 56,730円 |
49 | 31 | 1,330,000円 | 1,295,000円~1,355,000円 | 67,364円 | 56,730円 |
50 | 31 | 1,390,000円 | 1,355,000円~円 | 70,403円 | 56,730円 |
例えば標準報酬月額が400,000円だった場合、報酬月額が395,000円~425,000円になるため、それぞれの値は以下の通りとなります。
- 等級(健康保険)…27
- 等級(厚生年金保険)…24
- 標準報酬…410,000円
- 標準月額…395,000円~425,000円
- 健康保険料…20,766円
- 厚生年金保険料…37,515円
健康保険料と厚生年金保険料は雇用主である会社と加入者である従業員が折半する仕組みなので、それぞれが半分ずつ負担することになります。
ちなみに「賞与(ボーナス)を大きくすることで月々の給与(結果的に標準報酬月額)を減らせば社会保険料の負担を減らせられるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、残念ながら賞与(ボーナス)にも同じような計算方法で社会保険料が課せられます。
また、僕は今30歳代ですが40歳を超えると上記の健康保険料に加え介護保険料の負担も増えてしまいます。
社会保険料は会社と折半なんだけど…
会社員として働いていた頃は余り社会保険料の負担について不満に思うことは少なく「会社が半分負担してくれるならお得だな」と思っていました。
ですが、いざ自分が会社側になると結局は自分の売上から会社負担分も個人負担分も捻出する必要があります。
そう考えると上記の健康保険料や厚生年金保険料はそれぞれ記載金額のおよそ2倍を負担することになります。
これは正直かなり大きな負担になります。法人化する場合は予め理解していないとその後の経営に大きな影響を与えてしまいそうです。
社会保険料の負担は想像以上に大きくなる
厚生年金は国民年金に比べても保険料の負担が大きくなりますが、その分、老後の受給額は大きくなります。現役時代にしっかりと納めておけば将来の不安が軽減できるため、支払う厚生年金保険料が高いことは必ずしも損をしている訳ではありません。
だけど、将来どれ位支給されるか分からない不透明ものに対して何十年も払い続けるのはやっぱり負担感が大きいです。
社会保険料に押し潰されそうになります。。。
会社はとにかくお金が掛かる
会社で社員を1人雇用するためには給与の2倍〜3倍程の資金が必要と言われますが、今回いろいろと計算をしてみて、その意味が良く分かりました。
給与が20万円の社員がいれば、その社員を雇用するために40万円〜60万円程の維持費が必要になることになります。確かに社会保険料や交通費などを会社が負担していることを考えると、確かにそれくらいの維持費が掛かってしまいそうです。
これからは少しずつ税金や社会保険料の知識を付けて、少しでも負担の小さくなるようにできたらと思います。
そもそも会社の役割は?
今まで個人事業主として一定の収入があった訳ですが、今は友達と3人で会社を設立し、今年に入ってから少しずつ会社として活動を進めてきました。
売上の拡大につなげたい
会社として組織を作るとメンバーはずっとチームとして仕事をすることになるので、個人事業主の時と比べると、よりお互いが支え合うことができます。
今後は個人事業主では取れなかったような仕事にも法人化するによってチャレンジしていけたら一層楽しくなるのかと思います。
税金の仕組みを理解して節税に取り組むのも大切ですが、個人の収入を増やしたいのであれば結局は売上を増やしていくことが大切です。
節税のための便利なツールにしたい
今はむしろ個人事業主の時よりも負担が大きくなってしまっていますが、福利厚生や社宅制度などを上手く活用し節税に繋がればと考えています。
福利厚生費を活用して会社の利益をコントロールする
福利厚生費を計上することで会社の利益をコントロールすることができます。
福利厚生費として経費を計上できる項目は沢山ありますが、一般的には次のようなもとが含まれます。
- 社員の夜食代金
- 社員およびその家族などのレクリエーション費用
- 健康診断費用
福利厚生費の対象となる項目については会社の就業規定に明記すれば良いだけなので、意外と簡単に活用できます。
会社が儲かっている時は福利厚生費を増額して利益を削減することで法人税を下げることができます。一方、会社が余り儲かっていない時は福利厚生費を減額することで赤字を免れることもできます。
個人の家賃を会社側で負担する
会社が社員の家賃を普段する方法としては主に「住宅手当」と「社宅制度」があります。
それぞれメリットとデメリットがありますが、節税効果を考えると社宅制度の方がメリットが大きいです。
住居費は生活費の中でももっとも大きな負担になるはずなので、この仕組を取り入れることで会社側も従業員側も大きな経済効果が期待できます。
住宅手当と社宅制度の違いについては以下の記事でもう少し詳しく記載しています。
売上が増えれば節税効果も大きくなる
会社を設立(運営・維持)するためには登記費用や税理士との契約料など沢山の維持費が掛かります。
一昔前と比べると会社設立自体のハードルは下がっていますが、余り儲かっていないのに会社を設立すると節税どころかかえって負担が大きくなってしまいます。
個人事業主が法人化をするタイミングとしては業種によって当然考え方が違いますが、主に以下のような基準が挙げられています。
- 売上が1,000万円以上
- 利益が500万以上
ただ会社を設立したからには、少ない売上額で「経費がどうだ?税金がどうだ?」と考えるよりも、しっかりと会社として儲け出し続けることが節税効果を大きくする上でも企業として成長する上でも大切なことだと思います。
それが簡単にできればこんな記事グダグダ書いたりしません。
売上が増えると節税対策として選べる選択肢がどんどん増えてくるはずです。
働き方は沢山あっても良い
これからも会社が成長できるようにいろいろなことに取り組んでいきたいと思いますが、個人としては会社の外でも収入を得られるような環境を作り続けていきたいと思います。
自分のキャパシティの範囲内で自分にできる仕事があれば良いなぁと思います。
たまたま今は会社を設立してメンバーと一緒に仕事をしていくことになりますが、必ずしもその形を継続する必要は無いと思います。
状況によってまた個人事業主として働いても良いですし、機会があれば一般的な会社員として企業に雇われて働くことにもなるかもしれません。
長期的に考えると今度どのような働き方をしていくかはまだ分かりませんが、形にこだわり過ぎずに自分に正直に働き続けられたら良いと思いました。
コメント
いちばんおいしいのは法人と個人事業のコラボレーションです。
まず、事業収入のうち、この部分は法人、この部分は個人事業といった具合で区分します。
法人からの役員報酬は給与所得控除を控除してちょうどゼロになるくらいにするなど、低めに設定しておきます。そうすると給与所得控除も適用でき、かつ社会保険料もほぼ最低水準でいけます。
個人事業を残すことのメリットは青色申告特別控除が適用できることです。
また、法人と個人事業の両方があれば節税(といっても課税の繰り延べですが)の有力商品である倒産防止共済を法人と個人事業で両方で入ることができ、800万円の上限枠を2事業体で使うことができます。
さらには事業収入を個人事業と法人に分散し、それぞれの売上を1000万円以下にすれば消費税の免税事業者にもなれます。
私の個人的な意見ですが、将来の年金収入なんて今の年金財政をみればあてにはできないでしょうから、社会保険料は低ければ低いほど良いと考えております。老後の備えが必要であれば小規模企業共済に加入するなど自力で節税しつつ、貯蓄した方が良いと思います。
以上とおりすがりの税理士の意見でした。
法人と個人事業を組み合わせる事でそれぞれの控除(給与所得控除および青色申告特別控除)を受けられることは認識しておりましたが、ここまで具体的な方法は想定できておりませんでした。
倒産防止共済の仕組みについては理解に乏しいところもありますが、是非とも調べてみようと思います。
また社会保険料につきましては僕も同じ考えです。
将来どこまで削減されるか予測できない制度ですので、可能な限り支出は抑えたいところですね。
個人年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)なども含め個人として対策できればと考えております。
専門家としての貴重なご意見を頂けて大変有難う御座います!