確定申告を申請することで、昨年度の所得額に対して計算した税金を納めることになります。
ですが、もしも会社員としての所得税を支払っており、かつ、不動産所得がマイナスの場合は還付申告を提出することで納め過ぎた税金が戻ってきます。
そもそも還付申告とは?
僕は会社員として企業からお給料をもらっています。
そして、それとは別に不動産投資による家賃収入を得ています。
当然、会社員としてのお給料はプラスになりますが、不動産所得については必要経費や減価償却費などの経費を適切に計上することで、結果的にマイナス収支になることがあります。
その場合、本来国に支払うべき税金(所得税)は会社員としてのお給料(プラス分)から不動産所得(マイナス分)を差し引いた分になりますが、会社員としての税金は毎月お給料から差し引かれている訳です。つまり、年間で払い過ぎた会社員としての給与分の税金から、不動産収益のマイナス分を返してもらう必要があります。
この返してもらう税金のことを還付金(還付される税金)と呼ばれます。
本来確定申告の提出期限は翌年の2月16日~3月15日までですが、還付申告については翌年の1月1日からで提出期限は5年間とかなり長めです。
一般的に、不動産を購入した初年度は購入に必要となる経費や減価償却費が大きいため、不動産所得がマイナスになることも珍しくありません。
なお、不動産投資で発生する一般的な必要経費には以下のようなものが含まれます。
- 貸付不動産等の修繕費
- 租税公課(税金と各種賦課金の総称)
- 管理費
- 損害保険料
- 減価償却費
- 仲介手数料
- 借入金利子
不動産の購入に伴い必要となる経費については以下の記事でもう少し詳しく説明しています。
確定申告書を振り返ってみる
細かく記載し過ぎるとややこしくなりそうなので万単位(以下、切り捨て)でお話を進めますね。
収入金額の見方について
不動産による収入は1年間の家賃収入分分の128万円、給与所得は392万円です。
ただ収入金額についてはこれらにはその収入を得るための経費や社会保険料などは含まれていません。
所得金額の見方について
不動産については128万円の家賃収入がありますが、差し引かれる総経費が175万円程あります。なぜこんなに差し引かれるかと言うと去年、築浅のワンルームを1戸購入したためその諸経費の合計と減価償却費が主な原因です。そのため結果的に46万円のマイナス収支になっています。
また、給与所得は392万円から給与所得控除を差し引いた259万円です。給与所得控除の額は所得金額に応じて計算方法(基準となる数字)が異なります。
所得から差し引かれる金額について
こちらは給与所得から天引きされている社会保険料や個人で加入している生命保険料、また基礎控除は全ての納税者に無条件に差し引ける所得控除分です。
還付される税金の計算方法
これらの概算の数字について以下に計算します。
給与所得の259万円から不動産の所得金額のマイナス分である45万円と所得から差し引かれる109万円を差し引いた105万円が課税対象となる所得金額で、その結果53,704円が所得税(及び復興特別所得税)になります。
にも関わらず会社員の給料として(不動産所得のマイナス分を差し引かずに)76,600円分の所得税(及び復興特別所得税)を既に支払っているため、その差額である22,896円が還付される税金として払い戻される仕組みです。
ここまでやって2万円…少し微妙な金額ですが、きっと来年は(不動産収支がプラスになるため)逆に追加で支払わなければならないので大切に使いたいと思います。
来年(今年度分)からは青色申告に挑戦します。税務署の方から「青色申告決算書(不動産所得用)の書き方」と言う書類も頂きました。
また今年は(今更ですが)初めてふるさと納税にも挑戦したので、その分もしっかり計上しないといけないです。小規模だからこそこのような細かな節税対策でコツコツ頑張らないといけませんね。
青色申告にはいろいろと不安もありますが年が明けてから慌てなくて済むようにしっかり準備したいです。
なお、コロナウイルスの影響により、2019年度分の確定申告に限り、申告期限が2020年の4月16日(木)までに延長されました。
- 所得税の確定申告期限
- 2020年3月16日(月)→2020年4月16日(木)に延長
- 消費税の確定申告期限
- 2020年3月31日(火)→2020年4月16日(木)に延長
※「青色申告申請書の提出期限」や「贈与税の申告期限」については、特に申告期限の延長は無く、2020年3月16日(月)のままです。
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