新年と言う事で少し気が早いですが、確定申告の準備をしないとなぁ…と思いつつ去年の申告内容を見返していました。
去年は不動産会社の方に作成して頂いたので正直余り理解できていなかったのです。
※今回は確定申告については記載致しません。
源泉徴収票の見方
一つずつ項目ごとに数字を見返していたのですが、やっぱり少し難しいですね。
僕のような会社員が確定申告を提出する際には、年末に会社から受け取る源泉徴収票の数字を記載する部分もあります。
給与明細についてはある程度見方(項目の意味)が分かるのですが、源泉徴収票についてはイマイチ分かっていない部分もあったので今回は僕の平成26年度の源泉徴収票(主に赤枠部分)をもとに調べた内容を備忘録として残したいと思います。
※会社名や住所・氏名は伏せておきます。
支払金額について
まず最初は「支払金額」です。
これは最もよく聞く言葉でもある年収(額面)はの事です。
なので僕の一昨年の年収はおよそ432万円って事ですね。
月々のお給料に加え残業代や賞与(ボーナス)などの合計です。
もし会社から住宅手当などが支給されている場合はこの金額も含まれます。
いろいろ税金とか差し引かれる前の数字です。
給与所得控除について
次に「給与所得控除後の金額」です。
年収から給与所得控除を差し引いた金額になります。給与所得控除の計算式は給与ごとに決まっています。
僕の場合は給与が432万円なので下の表「給与所得控除速算表(平成25年分以後)」では「360万円超~660万円以下」に該当するため年収×20%+54万円が給与所得の控除額となります。
給与所得控除速算表(平成25年分以降)
給与所得控除速算表(平成25年分以降)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~180万円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) |
180万円超~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~1,500万円 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超~ | 245万(上限) |
- 4,324,865円-(4,324,865円×20%+540,000円)=2,919,892円
ただ、上記の計算式では給与所得控除後の金額である2,919,200円と比べわずかに少なくなっています。
個人的にはここまで理解出来ていたら十分だと思います。
実はこれは給与所得控除の計算が年収を4,000円区切りで計算しているため厳密には下記の通りとなります。
これで数字がぴったりになりました。
- 4,324,865円÷4,000円=1,081円
- 1,081円×4,000円=4,324,000円
- 4,324,000円-(4,324,000円×20%+540,000円)=2,919,200円
所得控除額の合計額について
続いて「所得控除額の合計額」です。
要は控除額の合計ですね。
僕の場合は社会保険料の607,177円と生命保険料の控除額の84,888円と基礎控除の380,000円の合計で1,072,065円です。
- 607,177円+84,888円+380,000円=1,072,065円
社会保険料について
社会保険料とは「健康保険」、「厚生年金」、「雇用保険」の合計です。
40歳以上の場合はこれらに加えさらに「介護保険」が加算されますが、僕はまだ40歳未満なので「介護保険」は支払っていません。
生命保険料について
生命保険料の控除は個人で加入している保険により変わります。僕は日本生命の生命保険と住友生命の個人年金に加入しているためそれらの支払額から一部控除されています。
この辺りは保険に加入した時期(平成24年1月より前か後か)によっても若干変わります。
また今(新制度)だったら「生命保険」、「介護医療保険」「個人年金」に対して一律4万円の上限が定められていますので、全て加入していても最高で12万円が上限です。
基礎控除について
基礎控除は誰でも一律38万円です。他にも扶養控除や配偶者控除などもありますが、今の僕(独身)には無関係なので割愛します。
最後に一番右の源泉徴収税は支払った所得税です。
所得税は給与所得控除後の金額である2,919,200円から所得控除の額である1,072,065円を差し引いた額である1,847,135円に対して所得税の計算式を当てはめます。
下の表「所得税の速算表」では「195万円以下」に該当するため課税総所得金額×5%で92,356円になります。
課税対象額 | 税率(所得税) | 控除額 |
---|---|---|
~195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- 2,919,200円-1,072,065円=1,847,135円
- 1,847,135円×5%=92,356円
これで源泉徴収額にかなり近い金額になりましたが平成25年からは復興特別所得税が2.1%加算されます。
- 92,356円×2.1%=1939円
- 92,356円+1,939円=942,95円
100円以下は切り捨てになるため94,200円が源泉徴収税額になります。
住民税の徴収は翌年から
ちなみにこの金額に住民税は含まれていません。
住民税については源泉徴収票を各市町村の税務署に提出する事によって、翌年6月以降に給与から天引きされる事になります。
住民税の徴収は翌年からと言うのはこの事なんですね。
常に最新版の計算方法を調べる必要がある
今回、いろいろ調べてみて源泉徴収票のザックリとして考え方は理解できました。
注意点としては所得税(超過累進課税)にしても生命保険料の控除にしてもあくまで平成26年の情報であって、今後の法改正によって数年で変わってしまうため余り頑張って覚えなくても良いって事です。
あくまでイメージくらいで十分だと思います。
今回の源泉徴収票とは無関係ですが、最近では平成27年に相続税の基礎控除額が大幅に縮小され不動産業界などではとても大きな話題になりましたね。
事業主やフリーランスだけでは無く一般の会社員にとっても源泉徴収票の見方は理解しておきたいですね。
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