賃貸住宅を借り、退去する場合、退去時の状態によっては修繕費用を請求されることがあります。
でも、できれば無駄なお金は支払いたくないですよね?
今回は退去する際の修繕費用についての考え方について簡単に纏めてみました。
無駄な支出を防ぐには?
賃貸契約を結ぶ場合、以下の料金を支払うのが一般的です。
- 礼金
- 部屋を貸してくれた家主に対して支払うお金
- 敷金
- 部屋を借りる際に家主に対して預けておく保証金
- 家賃滞納や部屋の修繕が必要になった時に利用される
礼金は家主に対して支払うお金なので返金されませんが、敷金は基本的には退去のタイミングで返金されます。ただし、部屋が汚れていたり、設置物が破損している場合、部屋を元に戻す(原状回復する)ために、敷金から修繕費を差し引かれることになります。
また、修繕費が事前に支払っていた敷金以上に掛かる場合は、実費でお支払することになります。
無駄な支出を防ぐためには、できるだけ部屋をキレイに使い、修繕工事が発生しないような状態を確保することが必要になります。
敷金返還の基準は?
「自然損耗」や「経年変化」の場合は、基本的に修繕費支払の対象にはなりませんが、入居者の過失や不注意による破損などの場合は、修繕費用を支払う対象となります。
例えば、次のような場合は修繕費用が請求されることがあります。
- 部屋の壁紙(クロス)をタバコのヤニで変色させたり破ってしまった場合
- 室内の設備を破損させてしまった場合
- 過失によりカビを発生させてしまった
これらの状況に合わせて修繕のために必要となるお金を管理会社側から請求されます。
特に、部屋の壁紙(クロス)の破損については少し注意が必要です。仮に破れたり傷ついたりした範囲が範囲が数㎝程と小さくても、その部分のみを修繕することは難しく、実際には一面全てを交換する必要があるのです。勿論、張替え業者の人件費も掛かります。
ちなみに、昔、僕が破損してしまった壁紙は、1㎡で700円でした(涙)。
また、鉄筋コンクリート造などの場合、しっかり換気ができていなければ、カビが生えてしまうことが良くあります。こちらも状態が悪ければ修繕費用の対象になりますが、市販のカビキラーなどでしっかり掃除すれば、意外と綺麗に汚れが落ちます。もしこのような一手間で修繕費用が不要になるんだとしたら、絶対対応するべきですよね?
入居時に敷金を支払っていて、その金額の範囲内で収まれば、その分が支払い済みの敷金から相殺されます。一方、入居時の敷金が不要であったり、敷金を支払っていたとしても、修繕費用がそれ以上になってしまった場合は、その分の金額を退去時に支払わなければいけません。
退去立会い時に部屋をチェック
退去する際、管理会社や契約内容によって以下のような対応が考えられます。
- 立会業者(清掃業者など)が退去立会いがある場合
- 部屋の状態をその場で判断し必要に応じて修繕費用を算出する
- 部屋の状態に問題があればその場で精算することも可能
- 立会業者(清掃業者など)の退去立会いが無い場合
- 利用規約や部屋の鍵は後日(または当日)、管理会社へ返却
- 後日、立会業者(清掃業者など)が部屋の状態をチェックする
- 修繕費用が発生した場合は管理会社宛に費用を振り込む(または支払いに出向く)
退去立会い時のチェックポイント
退去立会い時、業者は以下のようなポイントを踏まえ、部屋の中をチェックします。
- 水道、シャワー、換気扇、エヤコンなどの動作確認
- 正常に利用できるか?
- ドア、カーテンレールなどの動作確認
- 開閉時、スライド時に違和感は無いか?
- 目視によるチェック
また、部屋の清掃については常識的な範囲で行っていれば問題ありませんが、余りに汚かったり、不衛生な場合はペナルティになる可能性もあります。
ただし、繰り返しになりますが「自然損耗」や「経年変化」は修繕費請求の対象にはならないため、基本的には余り細かなチェックは行われないはずです。
フローリングの小さな傷について責められるようなことはありません。
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